山林の寄附ができるようになりました

更新日:2025年10月03日

山イラスト

これまでの市施策に活用する土地建物に加えて、森林保全のため一定の森林についても市に寄附ができるようになりました。(寄附受納にあたっては条件があり、すべての寄附を受納できるわけではありません。)

寄附の対象になる土地建物の要件

・行政の中立性、公平性が確保できること

・市が不利益を被る恐れがないこと

・第三者に損害を与える恐れのないこと

・原則、寄附申出人が登記名義人であること

・原則、所有権の全部を市が取得できること

・原則、所有権以外の権利の登記がないこと

・市の施策に支障となる建物等がないこと

・法令の制限その他の制約がないこと

・物件の位置がわかること

山林の寄附に関しては、上記要件に加えて下記要件も満たす必要があります。

・現況が山林であること

・金銭的な負担や維持管理が不要な山林であること

・宅地や道路に近接していない山林であること

寄附手続きの流れ

寄附を希望する土地建物について、市で寄付を受納できる物件かどうかの調査をしますので、様式第1号「土地及び建物の寄附に係る事前調査申込書」の提出をお願いします。

調査の結果、寄附を受納できるものについては、正式に寄附の申し込みをしていただき、所有権移転手続きへと進みます。

必要書類などは、担当から別途ご案内いたします。

様式

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管財契約課 管財係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 3階)

電話番号:079-552-5197
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