「受動喫煙の防止等に関する条例」が制定されました

更新日:2020年04月24日

受動喫煙とは?

 受動喫煙とは、他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。たばこの煙にはニコチンなど多くの有害物質が含まれていますが、喫煙者がフィルターを通して直接吸い込む「主流煙」よりもはるかに多くの量の有害物質を含んでいるのが、火のついた部分から立ち上る「副流煙」。この煙を吸い込むと、大人は肺がんや心疾患、子どもは肺機能の低下や中耳炎などを引き起こす原因となり、妊産婦では低出生体重児のリスクが高まります。たばこを吸う本人だけでなく、周囲の人の健康にまで悪影響を及ぼしてしまうのが受動喫煙です。

受動喫煙防止のための条例が施行されます

 兵庫県では、受動喫煙を防止し、健康で快適な生活を維持するため、不特定または多数の人が出入りする空間(公共的空間)での喫煙を規制する「受動喫煙の防止等に関する条例」を制定しました。4月1日から施行されます(罰則規定は10月1日から)。
経過措置として、下記(4)、(5)に該当する施設などについては、各種義務などの規定は平成26年4月1日から、罰則規定は平成26年10月1日から適用されます。条例の詳細は、兵庫県ホームページをご覧ください。

問い合わせ

丹波健康福祉事務所 電話番号0795-72-0500
健康課 電話番号594-1117

主な対象施設の規制内容

(1)幼稚園、小・中・高校、保育所など

喫煙することができない場所

建物内全域 敷地内全域

既設の喫煙室も使用できません。

(2)病院・診療所、官公庁の庁舎など

喫煙することができない場所

建物内全域

既設の喫煙室も使用できません。

(3)大学、専修学校、薬局など

喫煙することができない場所

建物内の公共的空間

喫煙室の新設はできませんが、既設の喫煙室は、当分の間、使用できます。

(4)劇場、映画館、演芸場

原則として、喫煙することができない場所

建物内の公共的空間

当分の間、区域分煙措置のほか、喫煙時間を定め、公共的空間の全部について喫煙可とすること(時間分煙措置)を認めることとています。

(5)公共交通機関、社会福祉施設、物品販売業店舗、金融機関、宿泊施設、飲食店、理容所・美容所、集会場・公会堂、観覧場、運動施設、神社・寺院・教会等、その他各種サービス業施設など

原則として、喫煙することができない場所

建物内の公共的空間

  1. 当分の間、公共的空間の一部を喫煙区域とすること(喫煙室設置等の区域分煙措置)を認めることとしています。
  2. フロントロビーが100平方メートル以下の宿泊施設、客室面積が100平方メートル以下の飲食店・理容所・美容所については、区域分煙措置・時間分煙措置のほか、喫煙可である旨の表示を行うことにより、公共的空間の全部について喫煙可とすること(喫煙可能表示措置)を認める(宿泊施設については、フロントロビーの部分に限る)こととしています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛301

電話番号:079-594-1117
メールフォームによるお問い合わせ