不育症治療費助成事業のお知らせ
丹波篠山市では、不育症治療を受けられたご夫婦に対して、経済的な負担を軽減するために不育症治療に要する費用の一部を助成します。
不育症治療費助成チラシ (PDFファイル: 193.7KB)
助成対象者
不育症治療や検査を受けられた方で、次の要件に該当する方
(1)法律上の婚姻をしており、不育症治療の期間及び丹波篠山市への申請日において、丹波篠山市に住民登録を有する者
(2)検査及び治療開始期間の初日において、妻の年齢が43歳未満であること
(3)夫婦共に医療保険に加入していること
(4)医療機関において不育症と診断されていること
(5)夫婦のいずれにも丹波篠山市税の滞納がないこと
★令和5年4月1日以降に行った治療等の申請については、所得制限がなくなりました★
助成内容
申請期限
治療が終了した日から3カ月以内に申請してください。
但し、治療中に43歳になられる場合は、当該年度内に申請が必要です。(下記Q&A参照)
(注)同年1月から12月までの診療分は、同年4月1日から翌年3月31日までの間に申請してください。
※1年度(4月~翌3月31日)に行った検査・治療を対象としますので、3月31日までの検査及び治療分は3か月以内(6月30日まで)に申請してください。
申請方法
Q&A
Q1 助成対象には、入院室料(差額ベッド代)は入りますか?
→助成対象ではありません。また、食事療養費や文書料も助成対象にはなりません。
Q2 1年度内に治療が終了していない場合や年度中から2回目の治療を開始する場合は、どのようになりますか?
→1年度(4月1日~翌3月31日)に行った検査・治療を対象とします。そのため治療が終了していない(治療途中)場合であっても、3月31日までの検査及び治療費分を3か月以内(6月30日まで)に申請してください。
Q3 年度内に2回申請することは可能ですか?
→可能です。ただし、1年度に20万円を限度として助成しますので、1回目の申請で20万円助成を受けられた場合は、同じ年度内に受けられた治療及び検査費の2回目は助成されません。
Q4 他府県で治療していた時の治療を、丹波篠山市に転入後も受けていた場合、他府県での検査・治療費についても助成の対象になりますか?
→他府県で居住していた期間の治療は、助成対象ではありません。兵庫県内での転居の場合は、丹波篠山市健康課へお問合せください。
Q5 治療途中に43歳の誕生日を迎える場合は、どうなりますか?
→43歳になる年度内の治療分については、当該年度内に申請をされた場合のみ、助成の助成の対象になります。
例:令和9年1月1日に43歳になる妻の場合
令和9年1月1日~令和9年3月31日までの治療費は助成対象になりますが、必ず令和9年3月31日までに丹波篠山市に申請することが必要です。令和9年4月1日以降に申請された場合は、継続して受けられていた治療費も含め対象になりません。
その他
・申請書類を審査し、承認または不承認を決定し、申請された方にお知らせします。
・ご不明な点は、健康課(079-594-1117)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 保健指導係
〒669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛301
電話番号:079-594-1117
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年04月01日