未熟児養育事業について

更新日:2023年01月24日

 身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたものに対して養育医療の給付を行います。ただし、給付は入院医療に限られます。
 平成28年1月1日からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されることに伴い、母子保健法が改正され未熟児養育医療給付申請書と世帯調書に個人番号記載欄が追加されました。

 下記、申請方法に記載されています書類が必要となりますので、ご確認いただき申請時に持参いただきますようお願いいたします。

未熟児養育医療の申請について(ちらし)(PDFファイル:183.9KB)

給付対象

出生体重が2,000グラム以下の乳児(0歳児)
生活力が特に薄弱であって医師が入院を必要と認めたもの
 医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された養育医療機関です。指定養育医療機関については、健康課にお問い合わせください。

費用負担

 入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費が公費負担の対象となります。

申請方法

 以下の書類を揃え、健康保険証、印鑑をお持ちのうえ「診療予定期間」の初日から1カ月以内に、健康課へ提出してください。
 他の医療券とは併用できません。

平成28年1月1日からの申請に対象児と世帯全員の個人番号の記載と提示が必要となりますので、次の1、2のいずれかをご持参ください。

  1. 個人番号カード又は通知カード、本人確認書類(運転免許証、各種健康保険被保険者証、乳児医療受給者証など)
  2. 個人番号が記載された住民票の写し

世帯調書においては、世帯員の個人番号の記入が必要です。申請者に委任される場合は委任状が必要になります。

(申請者記入)

(主治医が記入)

(申請者記入)

委任者と本人の印鑑は異なる物を押してください。

その他

申請書類を審査し、承認または不承認を決定し、申請された方にお知らせします。
現物支給ですので、償還払いはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛301

電話番号:079-594-1117
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