令和6年(2024年)4月以降の新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料)は令和6年3月31日をもって終了します。
令和6年4月1日以降、新型コロナワクチン接種は予防接種法上季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種として位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。
令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種をご希望の方は任意接種となります。費用は全額自己負担となります。
なお、これらの情報は現時点のものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。
新型コロナワクチンQ&A|令和6年(2024年)以降の新型コロナワクチン|厚生労働省ホームページ
令和6年3月31日まで (令和5年秋開始接種) |
令和6年4月1日以降(予定) | |
接種の分類 |
特例臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
目的 | 重症化予防のため |
重症化予防のため |
対象者 | 生後6か月以上の方 | 1.65歳以上の高齢者 2.60~64歳で重症化リスク(注)が高い方 (季節性インフルエンザの定期接種の対象者と同様) |
接種期間と回数 | 期間中に1回 | 年に1回(秋冬を想定) |
接種費用 | 自己負担なし(無料) | 原則、自己負担あり(負担額未定) |
使用するワクチン | オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン | 未定 |
接種場所 | 原則として住民票がある市町村だが住所地外でも可 | 原則として住民票がある市町村 |
予防接種済証 | 接種を受けた方に交付 | 接種を受けた方に交付 |
予防接種証明書 | ・接種を受けた方からの求めに応じて交付 ・接種証明アプリ |
・令和5年度までの接種証明書が必要な場合は健康課にて交付可能。 ・接種証明アプリとコンビニ交付は令和6年3月末で停止予定。 ・令和6年度以降に接種した分の証明書は交付しない。 |
健康被害救済制度 | 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種、臨時接種として市町村に請求 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
(※)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛301
電話番号:079-594-1117
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月19日