固定資産評価審査委員会について

更新日:2023年03月22日

固定資産評価審査制度とは

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。
審査委員会に審査申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。ただし、基準年度(3年に1回ある評価替えの年度:令和6年度が評価替え年度)以外は土地の地目の変更、家屋の増改築などの特別の事情により評価額が変わった場合を除き、審査の申出をすることができません。

審査申出ができる人

固定資産税の納税者です。

審査申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格を登録した旨の公示から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41

電話番号:079-552-5116
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