相続税・贈与税の納税猶予制度があります

更新日:2022年09月08日

制度の内容

この制度は、農地の相続税・贈与税を納税猶予することにより、相続人の税負担を軽減し、農業経営の継続や若返り、農地の細分化の防止を目的と しています。

相続税の納税猶予

相続税の納税猶予を受けようとする場合は、農業委員会で「適格者証明」を申請し、必ず税務署で適用を受けるための申告を行ってください。

被相続人の経営農地を相続し、相続人自ら農業経営を行う場合に相続税の納税が猶予されます。

また、市街化区域以外の農地であれば、農業経営基盤強化促進法による貸付により農地としての利用を終身継続した場合も納税が免除されます。貸付前に税務署にご相談ください。

なお、適用農地を転用したり、売却した場合、もしくは適用農地を耕作していると認められない場合は、納税猶予の一 部又は全部が打ち切りとなり、猶予されていた相続税や猶予期間中の利子税も支払うこととなります。

贈与税の納税猶予

相続税とほぼ同様の制度ですが、農地を一括贈与しなければならないなど要件で相違する点があります。贈与税の納税猶予をお考えの方は、農業委員会へご相談ください。

なお、農地を贈与する場合は、農地法第3条の許可が必要です。

納税猶予の適用に係る贈与税の申告期限から10年(貸付を行った日において65歳未満の受贈者にあっては20年)以上営農を継続しておれば、農業経営基盤強化促進法により貸付けた場合にも納税猶予が継続できます。貸付前に税務署にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-6909
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