遊休農地の指導等行っています

更新日:2022年09月08日

農地パトロール(利用現状調査)の実施

農業委員会では、(1)地域の農地利用の確認、(2)遊休農地の実態把握と発生防止・解消、(3)違反転用発生防止・早期発見を目的に毎年、市内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実施します。(農地法第30条)

この調査は、平成28年4月1日に改正農業委員会法が施行され、「農地利用の適正化」が農業委員会で「必須業務」となったことを踏まえた重要な取組みです。

調査は、8月頃実施します。
調査の方法は、地区の農業委員や農地利用最適化推進委員、担当職員が農地を見回り、耕作の状況などを見て、「遊休農地(荒廃農地)」になっているかどうかを判断します。

ご不在中に農地に立ち入ったり、現況写真を撮ることもありますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

遊休農地とは

  1. 1年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地
  2. 周辺農地の利用程度と比べ、著しく劣っていると認められる農地

農地を適正に管理してください

改正農地法(平成21年12月施行)が施行され、「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定が設けられました。(農地法第2条の2)

農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄による悪臭や汚水の発生源となり、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性がありますので、除草、病害虫駆除等、農地の適正な管理が必要です。

なお、農地の貸付けや譲渡を希望される場合は、地元農業委員または農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局までご相談ください。

この調査により遊休化している農地について、適正な管理指導を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-6909
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