農地法第3条の許可要件のうち下限面積要件の廃止について

更新日:2023年04月28日

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日 から施行され、これにより農地法等が改正され、第3条第2項第5号に規定する面積要件が廃止されました。

今般の法改正の主たる内容は、農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては、認定農業者等の担い手だけではなく、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者を地域内外 から取り込むことが重要であり、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から、下限面積要件を廃止したものです。

なお、

・農地のすべてを効率的に利用すること(改正後の農地法第3条第2項第1号)

・必要な農作業に常時従事すること(同項第4号)

・周辺の農地利用に支障がないこと(同項第6号)

 等の改正前の要件(改正前の法第3条第2項各号(第5号を除く。)に規定する要件)はそのままですので、農地法第3条の許可を受けるに当たっては、これらの要件を満たす必要があります。

※新規農家(現在耕作面積が0平方メートル)は、500平方メートル以上の農地を取得する場合、営農計画書による書類審査が必要です。

 

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