相続の届出
農業委員会が把握できない相続等による農地の権利取得について、権利を取得した方は農業委員会に届け出なければなりません。
届出を要する権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。
届出は、権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内にすることになっています。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料という罰則規定があります。
相続による届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-6909
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年12月20日