相続の届出

更新日:2022年12月20日

農業委員会が把握できない相続等による農地の権利取得について、権利を取得した方は農業委員会に届け出なければなりません。

届出を要する権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。

届出は、権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内にすることになっています。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料という罰則規定があります。

相続による届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

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