農地の転用(農地法第4条・第5条)申請

更新日:2023年10月27日

農地を転用(農地以外のものにすること)する場合は、農地法の許可が必要です。

農地法許可詳細
農地法 許可が必要な場合 許可申請者
4条 農地の所有者が農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者)
5条 農地を転用するため売買等を行う場合 売主(農地所有者)と買主(転用事業者)
  • 許可権者は県知事ですが、農地が4haを超える場合はあらかじめ農林水産大臣と協議が必要となります。
  • 農地を転用する場合は、農地法以外にも農振法や都市計画法等他法令の許認可が必要となる場合があります。これらの許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。

主な注意事項

  • 申請地周辺の農地利用に悪影響を与える場合は、許可を受けることができません。
  • 申請書の締切日は、毎月5日(休日の場合は前日)です。

4条申請

5条申請

許可を受けずに転用したり、許可どおり転用しなかったら

無断で農地を転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、県知事より工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-6909
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