農地の形状変更届
農地の利用増進を図るため、農地を盛土や切土等形状を変更する場合に提出していただきます。
農地の形状変更届については、耕作の目的でされるべきものであるため以後、耕作を続けなければならない等の制約を受けることになります。
注意事項
3,000平方メートル未満、かつ工事期間が3ヶ月以内であり、自らが行う農地改良のため形状変更を行うものであること。ただし、3,000平方メートル以上、または工事期間が3ヶ月を超える場合は農地法第4条または農地法第5条に基づく一時転用の許可が必要となります。
申請書の締切日は、毎月5日(休日の場合は前日)です。
農地の形状変更届
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-6909
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更新日:2023年10月27日