コイヘルペスウイルス(KHV)病のまん延防止に関する委員会指示について
兵庫県内水面漁場管理委員会よりコイヘルペスウイルス(KHV)病のまん延防止に関する指示がありました。
指示内容
持ち出し放流の禁止
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、採捕したコイ(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)を持ち出し他の水域に放流してはならない。
持ち込みの制限等
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、次のことを遵守すること。
ただし、採捕したコイを同じ場所に再放流する場合は除く。
放流の制限
コイを放流する場合は、放流用のコイが次の全てを満たしていることを確認すること。
- 過去にコイヘルペスウイルス病の発生が確認された水域の水に浸かったことがないこと。
- PCR検査により陰性が確認されたコイ群であること。
遺棄の禁止
生死を問わず、コイを遺棄してはならない。
指示の期間
令和6年1月1日から同年12月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
農都政策課 農業係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-1114
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更新日:2023年12月04日