中山間地域等直接支払制度
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
第1期対策(H12~H16)、第2期対策(H17~H21)、第3期対策(H22~H26)、第4期対策(H27~R元)、第5期対策(R2~R6)を経て、現在第6期(R7~R11)の取組をしています。
期の途中からの取組も可能です。取組を検討する集落はご相談ください。
対象となる地域や対象者等については、次のリンク先をご覧ください。
中山間地域等直接支払交付金実施状況の公表
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、実施状況を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
農都政策課 農業係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-1114
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更新日:2026年02月20日