中山間地域等直接支払制度

更新日:2020年07月17日

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

対象となる地域や対象者等については、次のリンク先をご覧ください。

制度概要(農林水産省のページ)

申請について

申請期限までに申請書類一式をご提出ください。

提出期限

令和2年8月31日(月曜日)

提出先

丹波篠山市役所農都創造部農都政策課

申請書類(様式など)

以下のファイルには、関係様式が複数のシートに分かれて保存されていますのでご注意ください。

なお、署名については必ず自筆としてください。

上記ファイルには以下の様式が含まれています

中山間提出書類一覧
様式名 備考
多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定申請について  
多面的機能発揮促進事業に関する計画  

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書
中山間地域等直接支払に係る集落協定

 
実施区域位置図  
構成員一覧  
2号事業様式  
集落戦略

農地一覧表など、集落戦略を作らない場合も記載必要箇所あり

農業所得の確認に関する承諾書  

 

事業報告について

  • 事業報告書の提出日
    各年度の3月31日

報告には作業日誌等の記録が必要となることから、あらかじめ様式や必要となるもの、注意点をご確認ください。

以下のファイルには様式、記載例とその注意点が複数のシートに分かれて保存されています。

 

 

参考

この記事に関するお問い合わせ先

農都政策課 農業係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-1114
メールフォームによるお問い合わせ