令和5年度 委託によるたい肥散布の支援について

更新日:2023年12月28日

丹波篠山市地域農業再生協議会(事務局:丹波篠山市)では、国の事業を活用し、化学肥料低減定着に向けた取組みとしてたい肥の散布契約を締結した農業者に対し、交付金を交付します。

対象者

丹波篠山市で営農する農業者及び農業者で組織する団体
(丹波篠山市内において農作物を栽培する農業者のうち、丹波篠山市地域農
業再生協議会に提出された営農計画書により確認できる農業者)

対象となる取組み

対象となる農業者がたい肥等の散布を行う事業者へたい肥等の散布契約した
場合に交付金を交付します。

購入費のみ(運搬と散布費用が発生していない場合)は対象となりません。

対象となるたい肥散布期間
令和5年6月1日から令和6年3月31日まで

対象となるたい肥等

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)で定める次の肥料
    1. 特殊肥料のたい肥のうち、国内で発生する動植物質を原料とするもの
    2. 普通肥料の汚泥肥料
  2. 動植物質を原料とする肥料又は国内で発生する化学肥料の代替となる肥料

たい肥等の例

牛糞や鶏糞、豚糞たい肥、汚泥肥料、食品残さ、バークたい肥など

交付金額

たい肥散布1トンあたり4,000円(令和6年2月下旬振込予定)

申込み多数により予算が不足する場合、単価を減額します。

申請締切

令和6年1月26日(必着)

申請方法

事務局(農都政策課)に必要書類を添えて提出してください。

申請書

化学肥料低減定着対策事業交付金(たい肥散布)交付申請書(Wordファイル:20.3KB)

必要書類

  • 契約の内容(契約日、たい肥の散布量、たい肥散布日、契約金額)が明らかとなる書類の写し(内容の記載があれば、請求書や領収書の写しでも可)
  • 振込みを希望する預金口座の写し(原則として申請者と同一名義)

その他

申請までにたい肥の散布が受けられていない場合

申請の時(1月26日まで)

申請の際に次の書類を添えて申請締切日までに提出してください。

この場合、令和6年3月31日までにたい肥散布が完了することが条件となり、
天候不順など、ご本人の責によらない事柄による遅延であっても認められま
せんのでご注意ください。

たい肥の散布が終わったら

申請通りたい肥散布が終わりましたら、次の書類を市役所へ提出し散布完了したことをご報告ください。

報告の締切

令和6年3月31日

申込窓口

丹波篠山市地域農業再生協議会事務局

郵便番号 669-2397
丹波篠山市北新町41 丹波篠山市役所農都創造部農都政策課内
電話 079-552-1114

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

農都政策課 農業係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-1114
メールフォームによるお問い合わせ