「人農地プラン」から「地域計画」へ

更新日:2024年02月13日

農業経営基盤強化促進法が改正

国では、令和4年5月に農業経営基盤強化促進法が改正され、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、「目標地図」を新たに作成することが義務づけられました。「目標地図」は10年後の1筆ごとの農地を、誰が耕作するか(継続して耕作するのか、又は他の担い手への集積・集約など)を表した、農地利用の将来図となるものです。「地域計画」は令和7年3月末までに策定する必要があります。今後、丹波篠山市では、守るべき農地を確実に次の世代に引き継いでいくため、農業者、農地所有者だけでなく、地域に関わる幅広い関係者が一体となって、地域の課題について話し合い、将来の農地利用の姿を明確化し、実現を目指します。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。

詳細:農林水産省ホームページ https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html(外部サイト)

地域計画の策定・実行までの流れ

下記1~8の手順を経て地域計画(目標地図含む)を策定していきます。

1.意向調査(アンケート)など

※現在、本市では、令和5年4月に農政協力員を通じて回答をお願いした「農業者意向調査」をもとに「現況地図(誰がどこを管理しているか?)」の作成を進めています。今後、作成した「現況地図」により以下のとおり協議します。

 

2.協議の場の設置・協議(皆で話し合います)

3.協議の場の結果を取りまとめ・公表

4.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成

5.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取

6.地域計画の案の公告

7.地域計画の策定・公表

8.地域計画を実現するため実行・随時更新

地域計画策定地域

原則、校区毎に地域計画を策定します。

協議の場の開催について

今後、地域の実情に応じながら関係者にお集まりいただき、地域の将来の農地利用の方針について話し合う場を開催します。

1.関係者による協議、素案作成

2.素案を基に地域全体で協議、承認

これらの情報は随時、更新していきます。

地域計画策定のメリット

・10年後の地域内の個々の農地を「誰が耕作するのか」の見通しをつけることができます。

・地域内で進むべき農業の方向(何を、どんな栽培方法で等)を定めることができます。

・今後、農業をしていく人が耕作しやすい環境(効率的な営農環境)に変えていくことができます。

・国の補助や支援を受けやすくなります。

その他

地域計画策定後は、一般的に行われている農地の貸借方法である、利用権設定等促進事業(通称:相対)が利用できなくなります。策定後については、貸借の方法が農地中間管理事業(ひょうご農林機構が農地の貸し手と借り手の間に入り、それぞれに貸借を行うもの。原則貸借期間は10年以上)などに限定されます。

令和7年4月以降は、すべての地域で相対による利用権設定はできなくなります。

地域計画の概要チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

農都政策課 農業係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-1114
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