認定新規就農者(青年等就農計画制度)

更新日:2023年04月03日

青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

制度の概要

対象者

対象者は、丹波篠山市内において新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で以下にのいずれかにあてはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満。ただし,地域担い手がいない等やむを得ないと市町村長が認める場合には50歳未満とする。)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

経営開始とは

本制度上の経営開始とは、

1. 原則として、下記アからウのうち最も早い時期

ア 農地の取得時期(貸借を含む)
イ 主要な資産の取得時期(機械、施設等)
ウ 本人名義の取引開始時期

2. 上記のアからウが研修期間中や他の事業所で常勤雇用である場合は、その状態が 終わった日の翌日。ただし、研修期間中等でも農業経営と判断されるような農産物等の販売実績があれば、農業経営開始とみなされます。

3. 青色申告承認申請書の事業開始日が「1」より早い場合はその事業開始日。

青年等就農計画の認定要件

  1. 5年後の所得目標が概ね200万円以上(但し既に農業経営を開始している場合は経営を開始した日から5年後)
  2. 労働時間目標が1,800時間程度

認定の基準

申請された青年等就農計画の認定基準は以下のとおりです。

  1. 「丹波篠山市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること。
  2. 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること。
  3. 45歳以上65歳未満の方の場合、過去の従事経験等が計画達成のために適切なものであること。

経営開始資金(農業次世代人材投資資金)

独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の新規就農者の方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。青年等就農計画の認定を受けることが交付要件のひとつとなっています。

新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行う制度があります。

新規就農相談について

新たに市内で就農しようとする方に対して就農相談等を行っています。
相談等については市と兵庫県丹波農業改良普及センターが共同で相談を受け、就農相談や経営計画の作成支援など、専門職のアドバイスにより就農に至るまでの支援を行っています。
相談については、あらかじめ電話かメールでの事前予約が必要となります。
新規就農相談カードに必要事項を記入のうえ農都政策課までファックスもしくはメールをお送りください。

相談窓口:丹波篠山市農都創造部農都政策課担い手支援係
電話079-552-1114 ファックス079-552-2090

この記事に関するお問い合わせ先

農都政策課 担い手支援係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-1114
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