青年等就農計画制度(認定新規就農者)について
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、その計画に沿って農業を営む「認定新規就農者」に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
青年等就農計画制度の概要
対象者
対象者は、丹波篠山市内において新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で以下にのいずれかにあてはまる方です。
- 青年(原則、18歳以上45歳未満。ただし地域に担い手がいない等、やむを得ないと市が認める場合は50歳未満。)
- 特定の知識・技能を有する方(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
※認定農業者は含みません。
「農業経営開始」に該当する行為
以下の行為を行い、かつ最も早い日とします。
・農地の取得(農地法による農地の購入日、貸し借りによる利用権設定日)
・農業経営に関する経費を支出した最初の日
(苗・肥料などの購入、農業用機械の購入など)
・農畜産物を販売した最初の日
※上記の行為が研修期間中または他の事業所で常勤雇用中である場合は、その状態が終わった日の翌日。ただし、研修期間中等でも農業経営と判断されるような農産物等の販売実績がある場合は農業経営開始とみなされます。
※青色申告承認申請書の事業開始日が上記の行為より早い場合はその事業開始日。
青年等就農計画の認定要件
- 農業経営開始から5年後の所得目標が概ね200万円以上
- 年間労働時間が1,800時間程度
認定の基準
申請された青年等就農計画の認定基準は以下のとおりです。
- 「丹波篠山市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること。
- 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること。
- 45歳以上65歳未満の場合、過去の従事経験等が計画達成のために適切なものであること。
認定までの流れ
青年等就農計画の認定は、以下のような流れで行われます。
申請は随時受付していますが、要件等の確認が必要のため必ず農業経営を開始する前に市または丹波農業改良普及センターに相談してください。
- 申請者による新規就農の相談
- 市・丹波農林振興事務所、丹波農業改良普及センター、JAなど関係機関によるヒアリングの実施、申請者同席のもと農業経営や就農計画に関する助言を行う。
- 申請者が青年等就農計画を作成し、市へ提出
- 市が審査会を開催、青年等就農計画を審査
- 関係機関に意見聴取の後、認定
※認定期間は認定日から5年間。ただし、すでに農業経営を開始している場合は、農業経営の開始日から起算して5年間です。
申請書
様式第1号 青年等就農計画認定申請書 (Wordファイル: 30.0KB)
様式第2号 青年等就農計画 (Wordファイル: 88.5KB)
様式第3号 個人情報同意書 (Wordファイル: 37.0KB)
新規就農相談について
丹波篠山市では市内で新たに就農しようとする方に対し、毎月就農相談会を行っています。
相談会では、市や丹波農業改良普及センター等の関係機関が専門職のアドバイスにより、就農相談や青年等就農計画の作成支援など、新規就農に至るまでの支援を行っています。
相談会の参加には、事前予約が必要です。
事前に農都政策課までお問い合わせいただき、下記の「新規就農相談カード」に必要事項を記入の上でメール、またはファックスをお願いします。
【問い合わせ先】
担当:丹波篠山市農都創造部農都政策課担い手支援係
電話:079-552-1114 ファックス:079-552-2090
mail:norin_div@city.sasayama.hyogo.jp
関連HP

この記事に関するお問い合わせ先
農都政策課 担い手支援係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-1114
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2025年11月21日