農地の貸し借りに関する手続きについて

更新日:2022年08月04日

農地の貸し借り(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)について

利用権設定とは

農地を貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。

農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」は、貸し手と借り手とで決めた期間(1年から10年)が到来すると貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。

利用権設定をするために

農地の貸し手と借り手で相談し、申出書を作成後農都政策課または支所へご提出ください。

申請書は下記からダウンロードいただくか、市役所農都政策課、各支所に備え付けています。

申請内容を確認後、農業委員会の決定を経て利用権が設定されます。

設定開始は毎月1日からです。

貸し借りを行うとき(提出様式:A3両面で印刷してください)

途中で貸し借りをやめるとき(提出様式:A4片面で印刷してください)

合意解約通知をご提出ください。

合意解約通知書はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

農都政策課 担い手支援係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-1114
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