令和7年4月から農地の貸し借りの制度が変わります

更新日:2024年11月21日

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、相対契約(貸し手と借り手の2者で行う貸し借り)は、令和7年4月から農地中間管理機構を介した貸し借り(農用地利用集積促進計画)に統合されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

今後の相対契約について

・令和7年1月以降は、相対契約の申し込みはできません。

・令和6年12月27日までに受付した相対契約は、契約期間の満了まで有効です。

・契約期間の満了後、引き続き農地の貸し借りをする場合は、農地中間管理機構を介した貸し借りとなります。

・農業委員会事務局による農地法第3条許可による貸し借りは引き続き可能です。

農地法第3条の詳細は下記を参照ください。

 

参考:農地の貸し借り手続きの違いについて
  農地中間管理事業 農地法第3条
担当課 農都政策課 農業委員会事務局
貸借形態 貸し手・機構・借り手の3者契約 貸し手・借り手の相対契約
貸借期間 原則10年以上 任意(50年以内)
申出期限 毎月月末 毎月5日

 

申出書の提出について

提出書類:農地中間管理事業貸借希望農用地申出書(A4両面)

提出窓口:丹波篠山市役所農都政策課担い手支援係(第2庁舎2階)

または各支所窓口、郵送による提出も可。

申出書は本庁窓口、支所窓口に備え付けています。

また、下記一覧からもダウンロード可能です。

様式一覧

この記事に関するお問い合わせ先

農都政策課 担い手支援係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-1114
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