家畜(愛玩用含む)の飼育に関する届出について

更新日:2024年02月02日

家畜の所有者は飼養状況等の報告が必要です

家畜の所有者は、家畜伝染病予防法に基づき、毎年、家畜の飼養状況等に関し家畜保健衛生所に報告する必要があります。

対象家畜

牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう

報告先及び問い合わせ先

兵庫県朝来家畜保健衛生所

〒669-5243
兵庫県朝来市和田山町高田666
電話:079-673-2331
ファックス:079-672-0506

報告方法

郵送またはファックスで兵庫県朝来家畜保健衛生所へご報告ください。

様式及び詳細情報

様式及び詳細については、次のリンク先をご覧ください。

様式及び報告についての情報(兵庫県家畜保健衛生所)

飼養衛生管理基準について(農林水産省)

この記事に関するお問い合わせ先

農都政策課 農業係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-1114
メールフォームによるお問い合わせ