家畜(愛玩用含む)の飼育に関する届出について

更新日:2025年01月21日

家畜の所有者は飼養状況等の報告が必要です

家畜の所有者は、家畜伝染病予防法に基づき、毎年2月1日時点の飼養状況を家畜保健衛生所へ報告することが義務付けられています。

対象家畜

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら
きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
※鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)

報告先及び問い合わせ先

兵庫県朝来家畜保健衛生所

〒669-5243
兵庫県朝来市和田山町高田666-1
電話:079-673-2331
ファックス:079-672-0506

報告様式

所定の様式を姫路家畜保健衛生所ホームページからダウンロードしてください。

様式についての情報(兵庫県家畜保健衛生所)

報告方法

メール、郵送、またはファックス

報告期限

令和7年4月15日(火曜日)

詳細情報

詳細については、次のリンク先をご覧ください。

様式及び報告についての情報(兵庫県家畜保健衛生所)

飼養衛生管理基準について(農林水産省)

この記事に関するお問い合わせ先

農都政策課 農業係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-1114
メールフォームによるお問い合わせ