意思疎通支援者派遣について

更新日:2022年03月18日

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方が、日常生活で意思疎通の支援が必要なときに、意思疎通支援を行う者を派遣します。

対象者

市内在住で、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方。 

※市外在住の方で、市内において緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とするときはお問い合わせください。     

派遣対象区域

丹波篠山市内。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではありません。

派遣時間

午前8時から午後10時まで。ただし、緊急又はやむを得ないときは、この限りではありません。

派遣費用

無料。ただし、意思疎通支援業務を行う際に意思疎通支援者が必要な入場料、参加費などの費用は申請者の負担です。

派遣申請手続き

「意思疎通支援者派遣申請書」を社会福祉課へ提出。

ファックス番号 079-554-2332

※派遣を希望する日の7日前(休日等をのぞく)までに申請してください。

丹波篠山市意思疎通支援者派遣申請書(Wordファイル:44KB)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:
079-552-7102
ファックス番号:
079-554-2332

メールフォームによるお問い合わせ