意思疎通支援
事業内容
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳等の方法により、聴覚障がい者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とした事業です。
対象者
市内に居住し身体障害者手帳を所持している聴覚障がい者等で、外出に際し、意志伝達の仲介機能の任に当たる者が得られない方が対象です。
ただし、手話通訳者等の派遣を受けようとする場合は、手話通訳者等派遣登録申請により市長に申請し、あらかじめ登録することが必要です。
派遣対象事項
営利を目的とする者を除き、下記の項目について手話通訳等の派遣を受けることができます。
対象項目 | 具体的内容 |
---|---|
1 健康に関すること | 病気、出産、健康管理等 |
2 権利保持に関すること | 届出、取調べ、陳述、判決等 |
3 福祉に関すること | 福祉相談、申請等 |
4 仕事に関すること | 就職、転勤、勤務条件等 |
5 住まいに関すること | 借家、借間、入居説明会等 |
6 教育に関すること | 学校の保護者会等 |
7 良好な人間関係に関すること | 家庭、職場、地域社会等 |
8 社会参加に関すること | 教養、福祉、文化、体育活動等 |
9 その他 | 市長が必要と認めた場合 |
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:
079-552-7102
ファックス番号:
079-554-2332
更新日:2022年09月07日