更生医療(自立支援医療)

更新日:2022年06月08日

内容

更生医療とは

疾病・事故・災害等による身体的損傷に対して医療がなされ、既に治癒した障害者(児)に対し、その日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力を回復又は向上、若しくは獲得させることを目的として行います。18歳以上の方は更生医療、18歳未満の方は育成医療が指定医療機関で受けられます。

留意事項

指定された医療機関及び医師でなければ行うことはできません。

更生医療は事前審査が原則です。

申請時点で既に治療が実施されている場合、適用はできません。

概ね3ヶ月で障害が改善される医療が対象となります。

自己負担

・原則医療費の1割負担となります。

(生活保護受給世帯・非課税世帯は減免があります。所得制限があります。)

対象となる方

身体障害者手帳をお持ちの方(手帳に記載されている障害に限る)

※ただし心臓・腎臓・免疫・肝臓の障害で手帳がない方は、更生医療の給付と併せて手帳をご申請いただけます。

申請に必要なもの

新規申請

(2)は、次のいずれかの意見書

(2)更生医療意見書(腎臓)(Wordファイル:56.5KB)

(2)更生医療意見書(心臓)(Wordファイル:50KB)

(2)更生医療意見書(視覚)(Wordファイル:58.5KB)

(2)更生医療意見書(免疫)(Wordファイル:50.5KB)

(2)更生医療意見書(肢体)(Wordファイル:123.5KB)

(2)更生医療意見書(聴覚)(Wordファイル:86KB)

(2)更生医療意見書(肝臓1枚目)(Wordファイル:40KB)

(2)更生医療意見書(肝臓2枚目)(PDFファイル:77.3KB)

(3)健康保険証

(4)年金振込通知書もしくは通帳のコピー(通帳の場合は前年度の1月1日から現在まで)※障害年金もしくは遺族年金を受給されている方のみ

(5)課税証明書(丹波篠山市で所得の確認ができる方は不要)

(6)障害に関する既往聞き取りシート(市職員が聞き取り)

(7)特定疾病療養受療症 ※お持ちの方のみ

(8)身体障害者手帳

※心臓・じん臓・免疫・肝臓の障害で手帳がない方は、更生医療の給付とあわせて申請できます。

更新

(2)健康保険証

(3)身体障害者手帳

(4)課税証明書(丹波篠山市で所得が確認できる方は不要)

(5)特定疾病療養受領証 ※お持ちの方のみ

(6)年金振込通知書もしくは通帳のコピー(通帳の場合は前年の1月1日から現在まで)※障害年金もしくは遺族年金を受給されている方のみ

その他

転入時、薬局変更、病院変更のお手続きの際には市役所にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:
079-552-7102
ファックス番号:
079-554-2332

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