人工透析治療の通院費助成制度
丹波篠山市人工透析治療通院費助成制度
腎臓機能障害により人工透析治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、人工透析治療を受ける際にかかった通院費の一部を助成しています。
助成の要件
丹波篠山市内に住所を有する人工透析治療をうけておられる在宅の方で、1から4すべての要件を満たす方。
1、じん臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている方
2、人工透析治療法を受けているため、自家用車又はタクシーを含む公共交通機関(医療機関の旅客の運送を行わない送迎者(白ナンバーの車での送迎など)等の利用を除く)を利用して通院している方
3、市民税の所得割の額が235,000円未満の方(通院期間が4月から6月の場合は前年度、7月以降の場合は当該年度の市民税課税状況によります)
4、生活保護法、高齢者・障がい者タクシー料金助成事業、障がい者外出支援サービス助成事業等の他法令により通院交通費の給付を受けられていない方
助成する金額
居宅から医療機関までの自家用車等による一般的な最短経路の通院距離により、下記の表に定める額。
ただし、往路のみ自家用車等で通院している場合は、同表に定める額の2分の1とします。
距離区分(往復) | 助成額(月額) |
10km以下 | 1,000円 |
10km超20km以下 | 2,000円 |
20km超30km以下 | 3,000円 |
30km超40km以下 | 4,000円 |
40km超 | 5,000円 |
申請手続き
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:
079-552-7102
ファックス番号:
079-554-2332
更新日:2023年12月26日