重度心身障害者(児)介護手当

更新日:2020年03月24日

支給対象者

重度心身障害者(児)の介護者に対して支給

「重度心身障害者(児)」とは

  • 65歳未満
  • 居宅で6箇月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると市長が認めた者
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定されたもの
  1. ただし、介護保険のサービス、及び、自立支援法によるサービスを受けている場合には、手当ては支給されません。
  2. 非課税世帯

支給額

年額160,000円

支給月

2・5・8・11月