療育手帳
内容
療育手帳とは
知的障害者(児)に対して一貫した指導、相談を行うとともに、知的障害者(児)に対する各種の援助措置を受けやすくするために手帳を交付します。
対象となる方
兵庫県立知的障害者更生相談所(18歳以上)又は川西こども家庭センター丹波分室(18歳未満)において知的障害と判定された人に対し、兵庫県から交付されるものです。療育手帳での障害の程度は、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。なお、知的障害を伴わない発達障害と診断された場合、精神障害者保健福祉手帳のほか、兵庫県(神戸市をの除く)では療育手帳(B2)も交付対象となっています。
兵庫県ホームページに詳しい内容が掲載されています。
申請に必要なもの
新規交付または更新
18歳未満の場合
- 交付(更新)申請書
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 療育手帳(更新時のみ)
18歳以上の場合
- 交付(更新)申請書
- 同意書
- 調査票
- 新規交付申請事前調査票(新規時のみ)
- 証明書(新規時のみ)
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
- 療育手帳(更新時のみ)
転入
18歳未満の場合
- 変更(返還)届
- 療育手帳
18歳以上の場合
- 交付申請書
- 同意書
- 調査表
- 申出書
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 療育手帳
再交付
18歳未満の場合
- 再交付申請書
- 療育手帳(紛失の場合は必要ない)
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
18歳以上の場合
- 再交付申請書
- 療育手帳(紛失の場合は必要ない)
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
変更
- 変更(返還)届
- 療育手帳
返還
- 変更(返還)届
- 療育手帳
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:
079-552-7102
ファックス番号:
079-554-2332
更新日:2022年04月13日