身体障害者手帳
内容
身体障害者手帳とは
身体上の障害がある方(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、呼吸器、腎臓、肝臓、ぼうこう若しくは直腸・小腸または免疫の機能に障害があり身体障害者福祉法別表に該当する方)は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。身体障害者手帳を持っている方は、その障害の種類、程度によって様々な援護を受けることができます。
対象となる方
交付の可否および交付された場合の等級については医師の意見書・診断書に基づいて兵庫県(身体障害者更生相談所 078-927-2727)で判定されます。
申請に必要なもの
交付
- 身体障害者手帳交付申請書(Wordファイル:25.8KB)
- 身体障害者診断書・意見書
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
再交付(等級変更)
- 身体障害者(児)手帳再交付申請書(Wordファイル:35KB)
- 身体障害者診断書・意見書
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
再交付(紛失・破損)
- 身体障害者(児)手帳再交付申請書(Wordファイル:35KB)
- 紛失・破損届(Wordファイル:26.5KB)
- 現在お持ちの身体障害者手帳(破損時のみ)
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
返還
- 身体障害者手帳返還届書(Wordファイル:29.5KB)
- 身体障害者手帳
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:
079-552-7102
ファックス番号:
079-554-2332
更新日:2022年05月26日