訓練等給付

更新日:2020年03月24日

事業内容

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある障がい者や身体機能の維持・回復等の必要がある障がい者に対して、必要なサービスを提供する事業です。

訓練等給付の体系

訓練等給付の詳細
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援(雇用型・非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

日中活動サービスの概要

自立訓練

 効果的にサービスを提供するため、利用者の状況に応じ、通所と訪問を組み合わせ、段階的に実施。
 必要に応じ、施設入所などの利用も可能とする。

サービスの概要
給付の種類

(機能訓練)
訓練等給付

(生活訓練)
訓練等給付

利用者 地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復等の必要がある身体障がい者であって、下記の条件に該当する者
  1. 病院を退院し、身体的リハビリテーションの継続や社会的リハビリテーションの実施が必要な身体障がい者
  2. 病院を退院し、身体的リハビリテーションの継続や社会的リハビリテーションの実施が必要な身体障がい者
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある知的障がい者・精神障がい者であって、下記の条件に該当する者
  1. 病院や施設を退院、退所し、社会的リハビリテーションの実施が必要な知的障がい者・精神障がい者
  2. 養護学校を卒業し、社会的リハビリテーションが必要な知的障がい者・精神障がい者
サービス
内容
身体的リハビリテーションの実施 等 社会的リハビリテーションの実施 等
利用期限 制度上、期限の定めあり 制度上、期限の定めあり
夜間の
生活の場
 地域の社会資源の状況から通所が困難であるなど、一定の条件に該当する場合に、入所施設の利用可。  地域の社会資源の状況から通所が困難であるなど、一定の条件に該当する場合に、入所施設の利用可。
サービスの概要
支援の種別 就労移行支援 就労継続支援(雇用型) 就労継続支援(非雇用型)
給付の
種類
訓練等給付 訓練等給付 訓練等給付
利用者 一般企業への雇用又は在宅就労等が見込まれる障がい者であって、下記の条件に該当する者
(1)一般企業への就労を希望する者
(2)技術を習得し、在宅で就労等を希望する者
雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障がい者であって、下記の条件に該当する者
(1)就労移行支援事業により、一般企業の雇用に結びつかなかった者
(2)盲・聾養護学校を卒業して雇用に結びつかなかった者
一般企業を離職した者又は就労経験のある者
就労の機会を通じて、生産活動に係る知識及び能力の向上が期待される障がい者であって、下記の条件に該当する者
(1)就労移行支援事業により、一般企業の雇用に結びつかなかった者
(2)一般企業等での就労経験のある者で、年齢や体力の面から雇用されることが困難な者
(1)・(2)以外の者であって、一定の年齢に達している者
サービス
内容
一般企業の雇用に向けた移行支援 等 雇用に基づく就労機会の提供や一般企業の雇用に向けた支援 等 一定の賃金水準に基づく継続した就労機会の提供、OJTの実施、雇用形態への移行支援 等
利用
期限
制度上、期限の定めあり 制度上、期限の定めなし 制度上、期限の定めなし
夜間の
生活の場
地域の社会資源の状況から通所が困難であるなど、一定の条件に該当する場合に、入所施設の利用可。 経過的な措置について、検討。 経過的な措置について、検討。