補装具費
補装具費支給の仕組み
これまでの補装具は、市から補装具製作業者に製作(修理)を委託し、その製作(修理)に要する費用を市が支払っておりましたが、この仕組みでは、補装具を利用する方と補装具製作業者との関係が明確ではありませんでした。そこで、新しい制度では、補装具の購入・修理に係る当事者間の契約制を導入することにより、利用者と事業者との対等な関係によるサービスが受けられるような仕組みとすることとしました。新しい仕組みは、利用者の申請に基づき、補装具の購入又は修理が必要と認められたときは、市がその費用を補装具費として利用者に支給するものです。ただし、利用者の費用負担が一時的に大きくならないよう、代理受領方式もあります。
また、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)以外の関係各法の規定に基づき補装具の給付等が受けられる方については、当該関係各法に基づく給付等を優先して受けていただくことになります。
補装具の定義
次の3つの要件をすべて満たすもの
- 身体の欠損又は損なわれた身体機能を保管、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
- 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
- 給付に際して専門的な知見(意志の判定書又は意見書)を要するもの
利用者負担について
原則として1割を負担していただきます。
所得の低い方へは負担の軽減を図ります。
定率負担について:どの方でも負担が増えすぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。
区分 | 所得区分 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般世帯 | 市町村民税課税世帯の方(所得割46万円未満) | 37,200円 |
一般世帯 | 市町村民税課税世帯の方(所得割46万円以上) | 全額自己負担 |
補装具の種類
対象者 | 種類 | 装具名 |
---|---|---|
肢体障がい者 | 義肢 | 義足、義手 |
肢体障がい者 | 装具 | 下肢、靴型、体幹、上肢 |
肢体障がい者 | 車いす | 普通型、リクライニング型、電動型、片手駆動型、手押型など |
肢体障がい者 | 歩行補助杖 | 松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖、プラットホーム杖 |
肢体障がい者 | その他 | 歩行器、座位保持装置、重度障害者用意志伝達装置 |
視覚障がい者 | 眼鏡 | 矯正眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡 |
視覚障がい者 | その他 | 盲人用杖、義眼 |
聴覚・言語 障がい者 |
補聴器※1 |
箱形、耳掛形、耳挿形、骨導形、FM式 |
更新日:2023年02月02日