自立支援医療

更新日:2020年03月24日

対象者

従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象となる方と同様の疾病を有する者
(一定所得以上の者を除く)

更生医療

 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

育成医療

 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

精神障害者通院医療費公費負担制度

 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又は、その依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。

給付水準

自己負担については原則として医療費の1割負担
ただし、世帯の所得水準等に応じて一ヶ月当たりの負担に上限額を設定
入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担

一定所得以下

生活保護世帯

生活保護負担0円

市町村民税非課税 本人収入≦80万

低所得1
負担上限月額
2,500円

市町村民税非課税 本人収入>80万

低所得2
負担上限月額
5,000円

中間所得層

市町村民税<3万3千(所得割)

【中間所得】
負担上限月額:医療保険の自己負担限度

高額治療継続者(「重度かつ継続」)(注釈1)

中間所得層
負担上限月額
5,000円

3万3千≦市町村民税<23万5千(所得割)

【中間所得】
負担上限月額:医療保険の自己負担限度

高額治療継続者(「重度かつ継続」)(注釈1)

中間所得層
負担上限月額
10,000円

一定所得以上

23万5千≦市町村民税(所得割)

自立支援医療の対象外
(医療保険の負担割合・負担限度額)

高額治療継続者(「重度かつ継続」)(注釈1)

一定所得以上(重継)
負担上限月額
20,000円

(注釈1)高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。

  1. 疾病、症状等から対象となる者
    更生医療・育成医療・腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障害の者
    精神通院医療、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
  2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
    医療保険の多数該当の者