障害児福祉手当

更新日:2022年05月26日

20歳未満で、精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

支給対象児童

別表第1のいずれかに該当する児童。

ただし、次のような場合には、手当は支給されません。

  • 社会福祉施設に入所している場合又は入院している場合。
  • 障害を支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当は含まれません)を受給している場合。
  • 児童本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上である場合。

手当の額

月額 14,850円

手当の支給月

2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までの分を支払います。

申請手続き・届出の窓口

支給対象者が住民登録している市の福祉事務所

手当受給者の届け出義務など

ア、所得状況の審査

 毎年所得状況の審査を行います。

イ、次のいずれかに該当するようになったときは、必ず届け出をしてください。

 もしも、届け出が遅くなりますと、手当を返還していただかなければならなくなる場合もあります。

  • 20歳になったとき。
  • 住所や氏名を変更したとき。
  • 障害の程度が軽くなったとき。
  • 社会福祉施設に入所したとき又は入院したとき。
  • 障害を支給事由とする公的年金を受給するようになったとき。
  • 死亡したとき。
  • 配偶者、扶養義務者の異動があったとき。

別表第1

支給対象
両眼の視力の和が0.02以下のもの
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(注意)

  1. 上記障害程度の詳細な基準は厚生労働省が定めています。
  2. 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:
079-552-7102
ファックス番号:
079-554-2332

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