障害者虐待防止センターを設置

更新日:2020年03月24日

虐待のない明日のために虐待防止法が施行されます

平成24年10月1日から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されます。

篠山市では、障害者虐待防止法に基づき、24時間体制の「篠山市障害者虐待防止センター」を設けます。

障がいがある人が自立し社会参加していく上で、虐待が大きな妨げになっていることが以前から問題になっていたことを受け、虐待の防止を徹底させるため制定されたこの法律には、障がいがある人の権利を守るために、虐待を受けたと思われる人を発見した場合は、速やかに通報しなければならないなど、どのように対応すべきかが明確に示されています。また、虐待の問題を、わたしたち国民が共有するべき問題として扱っています。

「篠山市障害者虐待防止センター」は「ふくし総合相談窓口」に設け、障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、問い合わせについて、夜間・休日も含めた24時間体制で対応します。また、通報を受けると各関係機関(警察、医療機関)と連携をとりながら適切な支援につなげます。

こんなことが虐待です

身体的虐待

体に痛みや傷が生じる暴力や体罰を与えること

身動きの取れない状態にしたり、部屋に閉じ込めたりすること

性的虐待

わいせつな行為をしたり、させたりすること

本人の前でわいせつな言葉を言ったり、わいせつな画像を見せたりすることも含まれます。

心理的虐待

どなったり、悪口を言ったりして、心に苦痛を与えること

無視や嫌がらせ、職場の経営者などが差別的な扱いをすることも、心理的虐待です。

放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴などの身の回りの世話や介助などをしないこと

病院や学校に行かせないなど、必要な支援や福祉サービスを受けさせないこと

経済的虐待

本人の同意なしに、財産や預貯金、年金、賃金を勝手に使うこと

日常生活に必要なお金を渡さないこと

篠山市障害者虐待防止センター(篠山市役所地域福祉課内)

電話番号:079-554-2511 ファックス:079-554-2332

  1. 通報は匿名でもかまいません。
  2. 通報した人の秘密は守られます。
  3. 誤報だとしても罰せられません。

障がいがある人が安心して暮らせるように、そして、地域の中で自立した生活ができるように、障害者虐待の早期発見・早期対応に取り組み、障がいがある方を虐待から守りましょう。