【児童虐待防止】体罰等によらない子育てのために

更新日:2021年06月24日

子どもへの体罰は法律で禁止されています!

保護者が「しつけ」と称して暴力・虐待を行い、子どもの尊い命が失われるという痛ましい事件が発生した事を踏まえ、児童福祉法により令和2年4月1日から子どもへの体罰が禁止されています。

子どもの権利が守られる体罰のない社会を実現していくためには、子育て中の保護者だけではなく、市民一人ひとりが意識を変えていく必要があり、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいくことが大切です。

なぜ体罰をしてはいけないの?

体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることが科学的に明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身に様々な悪影響が生じる可能性があることが報告されています。

例えば、親から体罰を受けていた子どもは、まったく受けていなかった子どもに比べて以下のような行動問題のリスクが高まります。

 

(例)

・落ち着いて話を聞けない

・約束を守れない

・1つのことに集中できない

・我慢ができない

・感情をうまく表せない

・集団行動できない

しつけと体罰はどう違うの?

「しつけ」とは、子どもの人格や才能を伸ばし、社会において自立した生活を送れるようにしていくことです。

「体罰」とは、たとえ親が「しつけ」のためだと思っても、子どもの身体に、何らかの苦痛や不快感を意図的にもたらす行為(罰)です。それらはどんなに軽いものであっても体罰です。

 

(体罰の例)

・言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた

・大切なものいたずらをしたので、長時間正座させた

・友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った

・他人のものをとったので、お尻を叩いた

・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった

・掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた

 

※ただし、以下のような、罰を与えることを目的としない子どもを保護するための行為や、第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為などは体罰に該当しません。

・道に飛び出しそうな子どもの手をつかむ

・他の子どもに暴力を振るうのを制止する

 

「体罰」ではなく、「しつけ」を行うためには、どうすればよいのかを言葉や見本を示すなど、本人が理解できる方法で伝える必要があります。

子どもが持っている権利

大人に対して叩く、殴る、暴言を吐く、といったことは人権侵害になりますが、これは子どもも同じです。

子どもも人権の主体であり、すべての子どもには、健やかに成長・発達し、自立する権利が保障されています。

保護者は、子どもを心身ともに健やかに育成することに、一義的責任を負います。

体罰等によらない子育てのために

子育てを担うことは、大変なことです。

子どもに腹が立ったり、イライラしたりすることは、子育て中の保護者の多くが経験するものです。

子どもを育てる上では、支援を受けることも必要であり、市が提供している子育て支援サービスを積極的に活用しましょう。

市では家庭児童相談員や保健師などが子育てに関する相談やアドバイスを行っています。子育てやしつけなどで悩みや不安をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

子育てに関する相談先

丹波篠山市役所 保健福祉部 社会福祉課

電話番号 079-552-7101

川西こども家庭センター 丹波分室

電話番号 0795-73-3866

全国共通ダイヤル

電話番号 189(いちはやく)

 

※子どもの命に危険があるなど、緊急度が高い場合の連絡先

篠山警察署

電話番号 079-552-0110又は110番

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〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-7101

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