高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が就労に役立つ資格を取得するため、養成機関で訓練を受講している場合に、修業されている期間について生活の安定を図るため訓練促進給付金を支給します。また、養成機関への入学時における負担を考え修了支援給付金を訓練修了後に支給します。
対象者
丹波篠山市在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で次のすべての条件を満たす方
・児童扶養手当を受けているか又は、同様の所得水準である方
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
・就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる方
・過去に高等職業訓練促進費等の支給を受けたことがない方
対象となる資格
1.看護師 2.准看護師 3.介護福祉士 4.保育士 5.理学療法士 6.作業療法士 7.歯科衛生士 8.美容師 9.社会福祉士 10.製菓衛生師 11.調理師 12.シスコシステムズ認定資格 13.LPI認定資格
※令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6ヶ月以上のカリキュラムの修業が予定されるもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)が対象となります。
支給対象期間
修業されている全ての期間支給します。(上限4年※)
※准看護師から看護師の養成機関へ引き続き修学する場合、通算で4年を超えない範囲で支給します。
支給金額
訓練促進給付金
・住民税非課税世帯 月額100,000円※
・住民税課税世帯 月額70,500円※
※最終の12カ月は、40,000円が上乗せされます。
修了支援給付金
・住民税非課税世帯 50,000円※
・住民税課税世帯 25,000円※
※修了日の翌日から30日以内に申請が必要です。
事前相談
受講前に必ず、社会福祉課へご相談ください。
更新日:2021年06月24日