児童福祉法のサービス

更新日:2021年06月24日

障がい児通所支援
児童発達支援 就学前の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の必要な支援を行います
医療型児童発達支援 医療型児童発達支援センター等において、児童発達支援や治療を行います
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会の交流の促進その他必要な支援を行います
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います
障害児相談支援

通所支援サービスを利用している人に、サービス利用計画の作成・モニタリングを行います

障害児通所支援を利用するすべての障害児が対象になりますが、相談支援の提供体制の整備が必要なため、平成24年度から段階的に実施し、平成26年度までにすべての対象者に実施されます

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:
079-552-7102
ファックス番号:
079-554-2332

メールフォームによるお問い合わせ