母子父子寡婦福祉資金貸付のご案内
母子父子寡婦福祉資金の貸付制度は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金をはじめとした12種類の資金からなる貸付制度です。
貸付対象者
- 母子家庭の母、父子家庭の父
- 配偶者と死別した女子または男子であって現に結婚していない女子または男子
- 次に該当する女子または男子
- 離婚した女子または男子であって現に結婚していない女子または男子
- 配偶者の生死が明らかなでない女子または男子
- 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることが出来ない女子または男子
- 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働を失っている女子又は男子
- 前各号に掲げる者に準ずる女子または男子であって政令で定める者
- 寡婦
配偶者のない女子であり、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある者 - 40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)
- 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない児童(20歳未満)
(就学支度資金、修学資金、就職支度資金、修学資金の貸付に限ります)
貸付要件
- 兵庫県内にお住いの方
- 原則として連帯保証人(1名)が必要
- 児童の福祉、世帯の自立助成につながり、償還が達成できる見込みがあること
貸付資金の種類
修学資金、就学支度資金、就職支度資金、修業資金、技術習得資金、事業開始資金、事業継続資金、医療介護資金、生活資金、結婚資金、住宅資金、転宅資金
問合せ先
この資金については、貸付条件があり、審査を行います。
詳細は、社会福祉課までご相談ください。
更新日:2021年06月24日