令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)について

更新日:2023年06月12日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行います。

(注意)この給付金は全国一律の制度です。

支給対象者

以下の(1)または(2)に該当する方

(1) 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)の支給を受けた方

(2) (1)のほか、対象児童の養育者で、収入が住民税均等割非課税者と同様の事情にあると認められる方

対象児童

平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童

※支給対象者(1)には平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童は平成14年4月2日)から平成17年4月1日生まれを含む

支給額

児童1人につき一律5万円(1回限り)

※ 既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給されている方や、他の自治体で当該給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となります。

申請不要で受け取れる方

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)の支給を受けた方

申請は不要です。

対象者にはお知らせを送付し、令和5年6月28日に支給しました。

※令和4年度支給対象の児童(令和5年2月28日までに生まれた児童)について支給しています。

R5.3.1からR6.2.29までに生まれた新生児について児童手当の申請をし、受給資格の認定を受けた令和5年度非課税世帯の方

対象者

令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他市町村の転入者で養育状況に変更がない方、海外転入者を除く。)または児童手当の額の改定の認定を受けた方で、令和5年度分市民税均等割が非課税である方。

※丹波篠山市から児童手当を受けていない方(公務員の方など)は申請が必要です。

 

申請は不要です。

支給の準備ができ次第、対象者にはお知らせを送付します。

・支給を希望しない場合のみ、受給拒否の届出書(PDFファイル:149.3KB)を社会福祉課に提出してください。

・児童手当等の振込指定口座を解約等している場合は、支給口座登録等の届出書(PDFファイル:164.4KB)を社会福祉課に提出してください。

R5.3.1からR6.2.29までに特別児童扶養手当の申請をし、受給資格の認定を受けた令和5年度非課税世帯の方

対象者

令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定または特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方で、令和5年度分市民税均等割が非課税である方。

 

申請は不要です。

支給の準備ができ次第、対象者にはお知らせを送付します。

・支給を希望しない場合のみ、受給拒否の届出書(PDFファイル:149.3KB)を社会福祉課に提出してください。

・児童手当等の振込指定口座を解約等している場合は、支給口座登録等の届出書(PDFファイル:164.4KB)を社会福祉課に提出してください。

申請が必要な方

家計急変者

対象者

令和5年3月31日時点で18歳未満(障害児は20歳未満)の児童の養育者で、申請不要で給付金を受け取っていない方のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、市民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方。(令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた新生児の養育者を含みます。)

 

申請方法

・支給対象となる場合は、下記の申請書等をダウンロードし、その他の提出書類と合わせて社会福祉課に提出(郵送可)してください。提出された申請書を審査後、支給要件に該当する場合は給付金を支給します。

 

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

(2月末に出生したなどの理由に限り期限に間に合わない場合はご連絡ください。)

申請不要で受け取れる方以外の非課税世帯の方

対象者

※丹波篠山市から児童手当を受けていない公務員の方、高校生のみを養育している方 など

令和5年3月31日時点で18歳未満(障害児は20歳未満)の児童の養育者で、申請不要で給付金を受け取っていない方のうち、令和5年度分市民税均等割が非課税である方。(令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた新生児の養育者を含みます。)

 

申請方法

・支給対象となる場合は、下記の申請書等をダウンロードし、その他の提出書類と合わせて社会福祉課に提出(郵送可)してください。提出された申請書を審査後、支給要件に該当する場合は給付金を支給します。

 

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

(2月末に出生したなどの理由に限り期限に間に合わない場合はご連絡ください。)

提出書類

(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDFファイル:1.2MB)※記入例・記入要領が含まれています。

 

(2)簡易な収入見込額の申立書(PDFファイル:282.2KB)

〇ただし、(2)で要件を満たさなかった場合でも、簡易な所得見込額の申立書(PDFファイル:380.1KB)の要件を満たせば支給の対象となります。

〇(2)の記入要領

簡易な収入見込額の申立書・記入要領(PDFファイル:373.8KB)

簡易な所得見込額の申立書・記入要領(PDFファイル:558.7KB)

 

(3)家計急変者のみ:任意の1か月(令和5年1月以降)の収入(給与収入・事業収入・不動産収入・年金収入)額が分かる書類(給与明細・帳簿・年金振込通知書等)

※任意の1か月の収入を12ヵ月換算した収入見込額が、支給制限限度額を下回れば支給。

 

(4)申請者・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)

 

(5)受取口座確認書類(通帳、キャッシュカード等の写し)

※「5.受取方法」で「イ」を選択した場合のみ必要です。

 

(6)申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票等)

※児童と別居している方のみ、申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)が必要です。

※その他必要となる書類は申請書にてご確認ください。

支給方法

申請不要の方

原則、児童手当または特別児童扶養手当の振込指定口座に振り込み。

申請が必要な方

申請書にて申請者が指定した口座に振り込み。

その他

注意事項

給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しない事が判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

例:他市町村からすでに支給を受けていた。

ひとり親世帯ですでに支給を受けていた。

非課税で支給を受けたが、年度途中に所得更正などにより課税になった。

虚偽の申請をしていた。

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)事業に関する情報

【こども家庭庁ホームページ】

https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/tokubetsu-kyuufukin-outline/

 

 

【こども家庭庁「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)】

0120-400-903(受付時間 平日:9時~18時)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 児童福祉係

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-7101

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