児童手当が拡充されます!(令和6年10月分から)

更新日:2025年01月29日

令和6年10月に児童手当法が一部改正されることにより、児童手当制度が拡充されます。

お知らせ

制度改正に伴う申請忘れはありませんか?

下記の申請が必要な方(1)~(3)に該当される方は、制度改正に伴い、申請が必要です。

申請期限は令和7年3月31日(月曜日)です。(郵送の場合は、必着)

期限を過ぎて提出された場合は、遡って手当を支給することができず、申請された翌月からの支給となりますので、申請が必要な方は、期限内にご提出ください。

9月27日に現況の認定についての通知を送付しました

毎年6月以降に、丹波篠山市で住民票や前年の所得等を確認し、引き続き受給資格があるかどうかを確認しています。

9月27日に、引き続き受給資格がある方へ、「認定通知書」、「制度改正チラシ」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しました。

認定通知書につきましては、令和6年6月時点の状況となっていますので、支給対象児童数には中学生以下の児童数のみが記載されており、高校生年代の児童は含まれていません。

高校生年代の児童が支給対象となるのは令和6年10月以降です。

監護相当・生計費の負担についての確認書は、大学生年代の子と高校生以下の子の合計人数が3人以上の場合に、大学生年代の子についてご記入ください。

概要

1 所得制限の撤廃

2 支給期間を高校生年代(18歳年度末)までに延長

3 第3子以降の支給額を月3万円とする

4 第3子加算対象年齢を22歳年度末までに延長

5 支払回数を年6回(偶数月)に変更

新旧制度内容比較

児童手当新旧制度内容比較表

変更点

令和6年9月分まで

令和6年10月分から

所得制限

あり

なし

支給対象

児童

中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで

支給額

3歳未満:15,000円

3歳~小学校修了

第1.2子:10,000円

第3子以降:15,000円

中学生:10,000円

特例給付:5,000円

3歳未満

第1.2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳~高校生

第1.2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第3子加算対象年齢

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで

22歳年度末(大学生年代・22歳に達する日以後の最初の3月31日)まで

受給者に経済的負担がある場合に限る

支給月(回数)

 

6月、10月、2月に前月までの4か月分を支給

 

偶数月に前月までの2か月分を支給

 

10月15日(火曜日)は、制度改正前の手当を支給します。

また、制度改正後の手当の初回支給日は12月13日(金曜日)です。
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制度改正に伴う申請について

受給資格者

(1) 制度改正後も、受給資格者は支給対象児童を養育する父母のうち「生計を維持する程度の高い者」となります。

「生計を維持する程度の高い者」とは、原則として所得の高い者とします。

(2) 公務員の方は職場での申請になりますので、職場に確認してください。

申請が不要な方

(1) 現在、児童手当を受給中で、制度改正後も手当額が変わらない方

(2) 現在、特例給付を受給中で、申請が必要な方の(3)の要件にあてはまらない方

(3) 現在、児童手当・特例給付を受給中で、高校生年代の児童も養育しており、当該高校生年代の児童が支給要件児童となっている方(丹波篠山市への児童手当認定請求時に、養育している児童として認定請求書に記入済みである方)

(4) 現行の制度で多子加算を受けている方

(2)~(4)の方については、丹波篠山市で額改定処理を行い、該当者には12月9日付で「児童手当額改定通知書」を送付しました。

申請が必要な方

(1)所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付の支給対象外の方

(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

(3)第3子以降の加算を受けられる方で、大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子どもを養育されている方

(3)について、申請要否の例

・20歳(大学生)、17歳(高校生)、14歳(中学生)の場合は必要(受給者に経済的負担のある大学生年代がいて、子どもが3人)

・17歳(高校生)、14歳(中学生)、11歳(小学生)の場合は不要(子どもが3人おり、全員児童手当受給対象児童)

・20歳(大学生)、14歳(中学生)の場合は不要(子どもが2人のため、多子加算対象外)

・23歳(大学生)、20歳(大学生)、14歳(中学生)の場合は不要(23歳は対象外のため子どものカウントは2人とする)

大学生年代の子どもについての考え方

大学生年代の子どもについては、大学生に限らず受給者が当該子について経済的負担がある場合にのみ該当になります。

経済的負担とは、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(監護相当)」及び「生計費の負担をしていること」を指します。

・監護相当…同居か別居かは問いません。別居されていても、定期的な連絡や面会等をしている場合には監護相当と認められます。

・生計費の負担…「子どもが受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」と国で定義されています。同居・別居、子どもの収入の有無は問いません。

例えば、同居であって子どもの学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を父母等が負っている場合や、別居であって父母等が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等が考えられます。

別居している場合の仕送りについては、内容が金銭でなく食料品や生活必需品などの場合であっても、生計費の負担と考えることができます。

 

申請が必要かどうかについては、下記のフローチャートも参考にしてください。

申請方法

(1)(2)に該当している方については、9月19日に案内を送付しました。

(1)は丹波篠山市で児童手当の申請をしたことがある方、(2)は丹波篠山市で児童手当等の受給歴がある方及び、丹波篠山市で児童手当の支給要件児童となったことがない丹波篠山市に住民票を有する高校生年代の児童の保護者へ案内を送付しました。

(3)に該当する方は申請が必要です。

申請用紙(監護相当・生計費の負担についての確認書)は、9月27日に送付いたしました現況の認定についての通知に同封しております。

申請用紙は、社会福祉課・各支所にも備え付けています。また下記からダウンロードしていただくことも可能です。

申請が必要な方は必要事項を記入いただき、郵送または窓口で提出をお願いいたします。

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)必着

郵送の場合、期限の1週間前(3月24日)までに投函してください。

期限内にご提出いただいた場合は、令和6年10月分からの手当が支給されます。令和7年4月以降に提出された場合は、遡って支給することができず、提出された日の翌月分からの支給となります。

様式一覧

支払通知書の発行が廃止になりました

制度改正により、これまで年1回送付していた支払通知書の発行が廃止になりました。

証明等が必要な場合は、下記までご連絡をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 児童福祉係

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-7101

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