児童手当が拡充されます!(令和6年10月分から)
令和6年10月に児童手当法が一部改正されることにより、児童手当制度が拡充されます。
お知らせ
9月27日に現況の認定についての通知を送付しました
毎年6月以降に、丹波篠山市で住民票や前年の所得等を確認し、引き続き受給資格があるかどうかを確認しています。
9月27日に、引き続き受給資格がある方へ、「認定通知書」、「制度改正チラシ」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しました。
認定通知書につきましては、令和6年6月時点の状況となっていますので、支給対象児童数には中学生以下の児童数のみが記載されており、高校生年代の児童は含まれていません。
高校生年代の児童が支給対象となるのは令和6年10月以降です。
監護相当・生計費の負担についての確認書は、大学生年代の子と高校生以下の子の合計人数が3人以上の場合に、大学生年代の子についてご記入ください。
概要
1 所得制限の撤廃
2 支給期間を高校生年代(18歳年度末)までに延長
3 第3子以降の支給額を月3万円とする
4 第3子加算対象年齢を22歳年度末までに延長
5 支払回数を年6回(偶数月)に変更
新旧制度内容比較
変更点 |
令和6年9月分まで |
令和6年10月分から |
所得制限 |
あり |
なし |
支給対象 児童 |
中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで |
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで |
支給額 |
3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了 第1.2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 |
3歳未満 第1.2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生 第1.2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子加算対象年齢 |
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで |
22歳年度末(大学生年代・22歳に達する日以後の最初の3月31日)まで 受給者に経済的負担がある場合に限る |
支給月(回数) |
6月、10月、2月に前月までの4か月分を支給
|
偶数月に前月までの2か月分を支給 |
10月15日(火曜日)は、制度改正前の手当を支給します。
また、制度改正後の手当の初回支給日は12月13日(金曜日)を予定しています。
制度改正に伴う申請について
受給資格者
(1) 制度改正後も、受給資格者は支給対象児童を養育する父母のうち「生計を維持する程度の高い者」となります。
「生計を維持する程度の高い者」とは、原則として所得の高い者とします。
(2) 公務員の方は職場での申請になりますので、職場に確認してください。
申請が不要な方
(1) 現在、児童手当を受給中で、制度改正後も手当額が変わらない方
(2) 現在、特例給付を受給中で、申請が必要な方の(3)の要件にあてはまらない方
(3) 現在、児童手当・特例給付を受給中で、高校生年代の児童も養育しており、当該高校生年代の児童が支給要件児童となっている方(丹波篠山市への児童手当認定請求時に、養育している児童として認定請求書に記入済みである方)
(4) 現行の制度で多子加算を受けている方
(2)~(4)の方については、丹波篠山市で額改定処理を行い、該当者には11月以降に通知を送付します
申請が必要な方
(1)所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付の支給対象外の方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(3)第3子以降の加算を受けられる方で、大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子どもを養育されている方
※大学生年代の子どもについては、大学生に限らず受給者が当該子について経済的負担がある場合にのみ該当になります。
(3)について、申請要否の例
・20歳(大学生)、17歳(高校生)、14歳(中学生)の場合は必要(受給者に経済的負担のある大学生年代がいて、子どもが3人)
・17歳(高校生)、14歳(中学生)、11歳(小学生)の場合は不要(子どもが3人おり、全員児童手当受給対象児童)
・20歳(大学生)、14歳(中学生)の場合は不要(子どもが2人のため、多子加算対象外)
・23歳(大学生)、20歳(大学生)、14歳(中学生)の場合は不要(23歳は対象外のため子どものカウントは2人とする)
申請が必要かどうかについては、下記のフローチャートも参考にしてください。
0歳~高校生年代の子どもを養育している方へ 手続き要否フローチャート (PDFファイル: 207.6KB)
申請方法
(1)(2)に該当している方については、9月19日に案内を送付しました。
(1)は丹波篠山市で児童手当の申請をしたことがある方、(2)は丹波篠山市で児童手当等の受給歴がある方及び、丹波篠山市で児童手当の支給要件児童となったことがない丹波篠山市に住民票を有する高校生年代の児童の保護者へ案内を送付しました。
(3)に該当する方は申請が必要です。
申請用紙(監護相当・生計費の負担についての確認書)は、9月27日に送付いたしました現況の認定についての通知に同封しております。
申請が必要な方は必要事項を記入いただき、郵送または窓口で提出をお願いいたします。
提出期限
令和6年11月8日(金曜日)※必着
期限内にご提出いただいた場合は令和6年12月13日(金曜日)が初回支給予定日です。
ただし、期限を過ぎても令和7年3月31日(必着)までに提出された場合は、令和6年10月分に遡って順次支給します。
様式一覧
認定請求書(令和6年10月以降) (PDFファイル: 277.5KB)
【記入例】認定請求書(令和6年10月以降) (PDFファイル: 366.0KB)
【記入例】別居監護申立書 (PDFファイル: 249.2KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 130.0KB)
【記入例】監護相当・生計費についての確認書 (PDFファイル: 197.7KB)
額改定認定請求書(令和6年10月分以降) (PDFファイル: 185.7KB)
【記入例】額改定認定請求書(令和6年10月分以降) (PDFファイル: 253.6KB)
支払通知書の発行が廃止になりました
制度改正により、これまで年1回送付していた支払通知書の発行が廃止になりました。
証明等が必要な場合は、ご連絡をお願いいたします。
更新日:2024年10月08日