児童手当(平成30年6月分以降)の所得や控除額の計算方法の変更について
児童手当法施行令等が改正により、平成30年6月分以降の児童手当について、所得や控除額の計算方法が変更になりました。
寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年度から未婚のひとり親家庭を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請ができるようになりました。
注意
- 婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、このみなし適用の対象とはなりません。
- 児童手当・特例給付のうち、児童手当を受給している場合は、申請の必要はありません。
- みなし適用を実施しても児童手当の受給区分が変更にならない場合があります。
- このみなし適用によって所得税や住民税等を見直すものではありません。
1 対象者
該当年度の前年(1月~5月までの月分の児童手当については前々年)の12月31日現在及び申請日現在において、次の項目に当てはまる人です。
- ・婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚を含む。)をしていないもののうち、扶養親族又は生計を一にする子を有するもの
- 上記に該当し、合計所得が500万円以下であるもの
- 婚姻によらないで父となり、現在婚姻(事実婚を含む。)をしていないもののうち生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの
上記の「子」は総所得金額が38万円以下であり、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
控除額
みなし適用の区分 | 寡婦(特定)控除 | 寡夫控除 | 寡婦控除 |
---|---|---|---|
合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万1円以上 |
控除額 | 35万円 | 27万円 | 27万円 |
2 申請に必要なもの
- 申請者の戸籍全部事項証明書
外国人の場合は、婚姻をしていないことを証明する書類(婚姻要件具備証明書、独身証明書等) - 丹波篠山市以外に住民票がある場合、申請者の属する世帯全員の住民票の写し(省略のないもの)
- 申請者の所得証明書(当該年1月1日に丹波篠山市に住民票がある場合やマイナンバーの情報連携により確認できる場合は不要)
- 上記の「子」の所得証明書(「子」が当該年1月1日に篠山市に住民票がある場合や申請者の扶養親族である場合は不要)
- 印鑑(認め印で可)
- 申請書
児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書 (Wordファイル: 23.5KB)
3 申請方法
丹波篠山市役所社会福祉課又は各支所に提出してください。
長期譲渡所得及び短期譲渡所得について
長期譲渡所得及び短期譲渡所得について、平成29年度までは特別控除前の金額で算定しておりましたが、平成30年度から特別控除後の金額で算定を行うようになりました。
土地の売却等の際には災害や土地収用等(公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の事例を含みます)、本人の責めに帰さない理由で生じる場合もあることから、この度改正が行われました。特別控除額については、丹波篠山市で確認をいたしますので申請等の必要はありません。
更新日:2021年06月24日