生活保護
生活にお困りのときは、ひとりで抱え込まずご相談ください
生活保護制度のご案内
生活保護は、生活にお困りの方の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、一人ひとりの力や思いを尊重し、ご自身の力を活かして暮らしていけるよう支えることを目的とした制度です。
生活保護の申請は、憲法と法律で認められた国民の権利です。暮らしに困ったとき、どなたでも利用することができる制度です。
「自分が利用してもいいのだろうか」と心配される方もおられますが、生活にお困りの状況は、どなたにでも起こりうることです。ためらわず、まずはご相談ください。
生活保護で支援できる内容(8つの扶助)
生活保護には、暮らしの状況に応じて利用できる8つの扶助(支援の種類)があります。
申請や届出の内容に応じて、必要なものが支給されます。
- 生活扶助
食費、衣類、水道・ガス・電気料金など、毎日の暮らしに必要な費用 - 教育扶助
学用品、給食費など、お子さんが義務教育を受けるために必要な費用 - 住宅扶助
家賃、地代、家屋の補修など、住まいの維持に必要な費用 - 医療扶助
病気やけがの治療に必要な費用 - 介護扶助
居宅介護・施設介護・住宅改修など、介護サービスの利用に必要な費用 - 出産扶助
出産のために必要な費用 - 生業扶助
技術を身につけたり、仕事を始めるために必要な費用 - 葬祭扶助
お葬式を行うために必要な費用
また、生活保護で保障される月ごとの基準額には、生活に必要な多くのものが含まれていますが、急な出費など一時的に必要となる費用については、要件を満たす場合には一時扶助(被服費・住宅維持費・家具什器費・治療材料費・通院移送費など)を利用できる場合があります。
保護費の計算と支給のしくみ
生活保護は、世帯ごと(一緒に暮らしている人の単位)に考えます。
- 国が定めた基準に基づき、あなたの世帯が必要とする生活費金額を計算します。
障がいのある方や児童がいる世帯など要件を満たす世帯には加算があります。
- そのうえで、世帯の収入と比べます。
収入とは、給与、年金、手当、仕送り、借入金、現物でもらった品物など、実際に世帯に入ったすべてのものが対象になります。
- 収入が生活保護で保障される月ごとの基準額より少ない場合、その不足分が「保護費」として支給されます。
生活保護を利用するうえで
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その生活の維持のために活用することが前提であり、そのため、次のようなことをお願いしています。
- 能力の活用について
働くことが可能な方には、今の体調や状況にあわせて働き、少しずつ収入を増やしていくことを支援します。
- 資産の活用について
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋などは、個別の状況をお聞きしながら、どのように活用できるか、どこまで処分が必要かについて支援します。
- 扶養義務者からの援助について
生活保護法には、扶養義務は生活保護に優先して行われるものとすると定められています。ただし、親子・夫婦関係などにおいて暴力・虐待などの経緯がある場合や一定期間交流が断絶してる場合、扶養義務者が扶養義務の履行に応じない場合など、扶養義務の履行に難しい事情がある場合は、まずはご相談ください。
- 他の制度の活用について
生活保護の他に利用できる制度について、その有無の確認を支援しますので、年金・手当・給付金などがあれば手続きをお願いします。
生活保護を利用されたあと
生活保護を受けている間も、安心して生活し、将来のことを考えていくことを支援します。
- 正当な理由がない限り、すでに決定された保護が不利益に変更されることはありません。
- 保護として支給される金品に税金がかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。
- 生活保護を受ける権利を、ほかの人に譲ったりすることはできません。
- 働くことが可能な方には、今の体調や状況にあわせて働き、少しずつ収入を増やしていくことを支援します。
- 同居する人が増えた・減った、仕事が決まった・辞めた、引っ越しをした、収入が変わった、入院したなど、生活状況や保護の内容に関わる変化があったときは、必ず福祉事務所へご連絡・届出をお願いします。
- 保護費については、将来の生活を見通しながら、計画的な使い方ができるよう、必要に応じた支援を行います。
- 病気で医療扶助を利用されている方は、医師の指示に沿って治療を続け、少しでも早く体調が整うよう支援します。
- 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。指導・指示は、あなたの生活の安定と自立のために行うものです。内容について不安や不明な点があれば、遠慮なくおたずねください。
減免・免除制度の活用
生活保護を受けている間は、次のような減免・免除制度が利用できる場合があります。
- 国民年金保険料の免除
- 固定資産税の免除
- NHK放送受信料の免除 など
詳しくは、福祉事務所の窓口でご案内します。
自動車の保有・運転について
自動車についてお悩みやご不安がある方は、まずは福祉事務所にご相談ください。
自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。
ただし、次のような場合には、個別の状況をお聞きしたうえで、所有や運転が認められる場合や処分指導を保留できる場合があります。
- 通勤のためどうしても自動車が必要な場合
- 障がいや病気などにより、通院に自動車が欠かせない場合
- 失業や傷病により短期間就労を中断する場合など
なお、自動車の保有や運転が認められない場合には、通院移送費の支給など他の給付が受けられる場合があります。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
生活保護の利用に至らなくても、ほかの制度や支援につながることもあります。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 生活福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-5011
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更新日:2025年12月23日