住居確保給付金
離職・休業などによる減収などで、住む場所を失った方や住む場所を失う恐れが高い方には、就職活動することを要件などに、一定期間、家賃相当額を支給する制度です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、4月30日から支給要件が拡大されました。
対象者
〇離職または廃業の日から2年以内で、住居を喪失している方または喪失する恐れのある方
〇給与などを得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあり、住居を喪失している方または喪失する恐れのある方
〇収入や金融資産の合計額が、基準額以下であること
収入や金融資産の例 (単身世帯の場合)
収入基準 12万円以内【7.8万円+(家賃最大額)4.2万円以下】
金融資産 46.8万円以内
支給額
下記を上限として、家賃の実費分について支給します。
〇42,000円(単身世帯)
〇45,000円(2人世帯)
〇48,000円(3人世帯)
支給額の例 (単身世帯の場合)
家賃額(上記上限額) - (月の世帯の収入合計額 - 基準額) = 住居確保給付金支給額
42,000円 - (110,000円 - 78,000円) = 10,000円
支給期間等
支給期間 原則3カ月 一定の要件を満たす場合、3カ月ごとに延長可能(最長9カ月間)
支給方法 入居住宅の貸主などに直接振り込みます
支給要件
〇自立相談支援機関の支援員などによる面接などの支援を定期的(当分の間、月1回)に受け、自立に向けた活動を行うこと。
※支給決定に必要な範囲で、金融機関、事業主、家主等に対して報告を求めることがあります。
※偽りその他不正の行為によって住居確保給付金を受けたり、又は受けようとしたときは、不正受給した額の全部又は一部を徴収されます。
※申請方法など、詳細はあらかじめ電話でお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 生活福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:079-552-5011
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更新日:2020年05月22日