住居確保給付金

更新日:2023年04月01日

離職・自営業の廃業又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

 

対象者

〇離職または廃業の日から2年以内で、住居を喪失している方または喪失する恐れのある方
〇給与などを得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあり、住居を喪失している方または喪失する恐れのある方         
〇離職等の日にその属する世帯の主たる生計維持者であること
〇収入や金融資産の合計額が、基準額以下であること

 【収入や金融資産の例 (単身世帯の場合)】

   収入基準 11万円以内 【基準額78,000円+家賃上限32,300円】

   金融資産 46.8万円以内

支給額

下記を上限として、家賃の実費分について支給します。
〇32,300円(単身世帯)
〇39,000円(2人世帯)
〇42,000円(3~5人世帯) 

 【支給額の例 (単身世帯の場合)】

   実際の家賃:30,000円 月の世帯収入:90,000円

   住居確保給付金支給額=家賃額30,000円-(収入90,000円-基準額78,000円)=18,000円

支給期間等

〇支給期間 原則3カ月 {一定の要件を満たす場合、3カ月ごとに延長可能(最長9カ月間}
〇支給方法 入居住宅の貸主などに直接振り込みます
【支給要件】
〇支給期間中は、ハローワーク等の利用、自営業の方は経営相談先での経営相談、自立相談支援機関の支援員の助言、必要とされる求職活動要件等の様々な方法により、自立に向けた活動を行ってください。

 

※支給決定に必要な範囲で、金融機関、事業主、家主等に対して報告を求めることがあります。

※偽りその他不正の行為によって住居確保給付金を受けたり、又は受けようとしたときは、不正受給した額の全部又は一部を徴収されます。

※申請方法など、詳細はあらかじめ電話でお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 生活福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5011
メールフォームによるお問い合わせ