生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
概要
平成25年(2013年)に実施した生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、国は令和7年6月の最高裁判決を受け、対象世帯に対し引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
丹波篠山市においても、国の方針に基づき該当する世帯に追加給付を行います。
追加給付に関してはこちらをご覧ください。
対象となる世帯等について
対象となる世帯および期間
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間で、対象となる基準生活費及び各種加算等が算定されていた世帯。
※いずれも、丹波篠山市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
※現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となりますが、亡くなられた方は対象となりません。
追加給付額
・生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に相当する額。
・生活保護等を受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容により異なります。
※受給期間が短い場合や各種加算等の有無により追加給付額が発生しない場合や、追加給付額が申請にかかる諸費用を下回る場合があります。
支給方法
・生活保護受給中の世帯
現在丹波篠山市で生活保護を受給されている世帯で、今回の追加給付の対象となる世帯には、令和8年7月21日に支給しました。具体的な支給額は、お送りした「保護追加給付決定通知書」をご確認ください。
・生活保護廃止の世帯(過去に丹波篠山市で生活保護を受給したことがある世帯)
過去に丹波篠山市で生活保護を受給されていた世帯は申出が必要です。以下の方法により、申出受付期間内にお手続きください。申出書に基づき支給額を算出し、支給対象の場合は支給決定通知書を発送の上、申出書記載の振込先口座へお振込みいたします。
※丹波篠山市以外の自治体で生活保護等を受給されていた世帯は、該当の自治体にお問い合わせください。
申出方法および期間
・申出書ならびに必要書類等を社会福祉課 生活福祉係の窓口、または郵送によりご提出ください。
【書類郵送先】
〒669-2397 丹波篠山市北新町41番地
丹波篠山市役所 第2庁舎1階 社会福祉課 生活福祉係 宛
・申出期間:令和8年8月1日(土曜)から令和9年7月31日(土曜)※当日消印有効
必要書類
・申出者の本人確認書類の写し
(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カードの写し など)
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※当該世帯の支給対象者(申出者を含む全ての対象者)が窓口に来所し、本人確認が取れた場合、戸籍謄本の提出は必要ありません。
※現在、他の自治体で生活保護を受給中の場合は戸籍謄本に代えて、生活保護受給証明書の提出によることも可能です。
・振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類
・同意書(追加給付にあたって必要な調査に係る同意)
該当する場合のみ提出が必要な書類
・各種加算等の申出に係る挙証資料
・代理による申請を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
・申出書の内容の不備や加算等の添付資料の不足があった場合であっても、当市にて当時の情報・データが確認できる場合は当該情報・データに基づき支給額の算定を行います。
・申出書のダウンロードが困難な場合は下記の”お問い合わせ先”までご連絡ください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
丹波篠山市、または国から以下のようなことをお願いすることはありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・支給のための手数料の振り込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳を預かること
・暗証番号をうかがうこと
給付金をかたった不審なメールや電話を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
お問い合わせ先
<厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター>
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省 外部サイト)
丹波篠山市問い合わせ先
電話番号:079-552-5011
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 生活福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-5011
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年08月05日