自転車の交通ルールを守りましょう

更新日:2023年05月17日

自転車の交通死亡事故を受けて、兵庫県から「交通安全だより」の号外が出されました。自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられている「車のなかま」です。ルール(自転車安全利用五則)を守り、交通安全を心がけましょう。

1.道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用(令和5年4月1日から努力義務化)

参考:兵庫県ホームページ「自転車の安全運転」

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