自転車の交通ルールを守りましょう
自転車の交通死亡事故を受けて、兵庫県から「交通安全だより」の号外が出されました。自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられている「車のなかま」です。ルール(自転車安全利用五則)を守り、交通安全を心がけましょう。
1.道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用(令和5年4月1日から努力義務化)
この記事に関するお問い合わせ先
市民安全課 消防交通係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:
079-552-1116(防災)
079-552-5117(消防交通)
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更新日:2023年05月17日