丹波篠山市環境保全条例に基づく氏名等の公表

更新日:2021年01月29日

丹波篠山市環境保全条例に基づく違反者について、以下のとおり氏名等の公表を行います

1.概要

市民が健康で文化的な生活を営むことのできる快適な環境を確保するために、丹波篠山市環境保全条例(以下、「本条例」といいます。)を平成11年4月から施行しています。

本条例は、牛や鶏などの家畜または家禽類を飼育する場合、指定家畜飼養施設の設置に係る設置届の提出義務(本条例第29条1項)及び設置基準として近隣住家からの距離規制(本条例第29条第2項)等を定めています。

また、本条例の実効性確保のため令和元年9月には、本条例第33条の定める改善命令に正当な理由なく従わないときは、氏名等を公表できる本条例の一部改正を実施しました(本条例第33の2)。

2.公表する理由

本条例第33条の規定による命令に従わなかったので、本条例第33条の2の規定により公表します。

3.公表の方法

(1)本庁舎及び各支所の掲示場での掲示

(2)丹波篠山市ホームページでの公表

(3)丹波篠山市広報「丹波篠山」2021年3月号での公表

(4)記者発表(令和3年1月28日)

(5)その他の方法

4.公表する内容

(1)命令に従わない者の住所及び氏名

兵庫県丹波篠山市川阪218番地 高坂(※)鶏農園こと高坂(※)由起子

(2)命令の対象である施設の所在地

兵庫県丹波篠山市桑原字河谷奥ノ坪856番、895番、906番、910番

(3)命令の内容

<第1> 本条例第29条第1項違反

本条例第29条第1項に規定する指定家畜飼養施設設置届書等の提出をすること。

<第2> 本条例第32条違反

本条例第33条第4号の規定に基づき、法令等で定める規制基準に適合させること及び生活環境を著しく侵害しないこと。

1 近隣住家との距離が、規制距離基準(本条例第29条第2項(旧本件条例施行規則第15条(の2)第3号))に違反しており、規制距離基準を満たすこと。

2 指定家畜飼養施設を建設している土地は、農地を無断転用しており、農地法第4条第1項に違反しているので、鶏舎を撤去し、飼料倉庫を除く鶏舎用地について農地に復元すること。

3 指定家畜飼養施設を建設している土地は、農業振興地域の整備に関する法律第3条第1項第1号に規定する「農用地」に指定しているが、現状は法第3条第4号に規定する「農業用施設用地」に供されており、「農用地」として利用すること。

4 指定家畜飼養施設(高坂(※)鶏農園)における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出(<1>平成30年10月19日アンモニア1.6ppm、<2>令和元年11月7日アンモニア1.4ppm、<3>令和2年8月3日アンモニア1.2ppm、<4>同年8月6日アンモニア1.1ppm)が計量され、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第4条第1項に基づく規制基準(アンモニア1ppm)に適合せず、又、上記第1及び第2の第1項から3項に係る改善命令にその期限内に従わず、その不快なにおいにより生活環境を著しく侵害していることが認められた。

(※)高坂の高ははしご高

この記事に関するお問い合わせ先

市民衛生課 環境衛生係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-6253
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