丹波篠山市環境保全条例を一部改正し、令和3年12月1日から施行します。

更新日:2021年10月01日

丹波篠山市環境保全条例の概要とこれまでの経緯

丹波篠山市環境保全条例は、市民が健康で文化的な生活を営むことのできる快適な環境を確保するため、生活環境の破壊を防止するとともに、良好な景観を創造することにより、市民の福祉の増進に寄与することを目的としています。

同条例では、牛、豚、猪、鶏の家畜を別表で規定しています一定数以上飼育する場合、指定家畜飼養施設の設置届、同条例施行規則で定められた事項の変更届及び指定家畜飼養施設の完成届の提出義務を課しています。

また、指定家畜飼養施設が法令等で定める規制基準に適合していないとき、又は生活環境を著しく侵害しているものと認めるときは、当該施設の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができると第32条に規定しています。

そして、第33条において各届出の提出義務に違反している場合や市の指導、勧告に従わない場合は、市は設置者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができるとし、改善命令について規定しています。

さらに、改善命令に従わない場合、命令に従わない者の住所、氏名及び改善命令の内容等を公表する規定を追加する条例改正を令和元年9月に行いました。

改正の趣旨

今回の主な改正点は、改善命令の実効性をさらに確保するため、当該施設にかかる公害を発生させる事業の停止又は、施設の設置の中止若しくは施設の撤去を命ずることができることを追加することです。

改正の概要

1 施設の撤去命令等を追加(第33条第2項)

改正案では、撤去等を含む改善命令を発令するには、市長が生活環境を著しく侵害しているものと認め、かつ第33条第1項各号に該当するときに、あらかじめ第三者機関である丹波篠山市環境基本条例第17条の規定による丹波篠山市環境審議会に当該施設が生活環境を著しく侵害しているかの意見を聴くこととしています。

2 改善命令を発令する要件に規制距離基準違反を明確化(第33条第1項第2号)

これまでも市長は、施設が法令等で定める規制基準に適合していないときは指導又は勧告ができるとし、その指導又は勧告に従わない場合は改正前の条例第33条第1項第4号により改善命令を命ずることができました。

同様に規制距離基準違反である条例第29条2項に違反している場合も、改正前の条例第33条第1項第4号により、改善命令を命ずることができました。

しかしながら、先般、条例第29条2項を個別に条例に明記したことに加えて、下記のとおり、今般の条例改正で行政代執行の規定を設けることから規制距離基準に適合していない場合にも行政代執行の対象となる施設の撤去等(条例第33条第2項)を命ずることができることを明確にするため条例第33条第1項第2号を単独の号として追加します。

3 条例施行以前に設置の施設(現行)に規制距離基準は適用除外(附則第5項)

本条例施行前である平成11年3月31日までに指定家畜飼養施設を設置されていた方に設置届を提出するよう令和元年9月に改正しました。その設置届の記載内容にある施設には遡及して第29条第2項に規定する規制距離基準が適用されることはありません。

4 改善命令(撤去命令)を履行しない場合に行政代執行(第33条の3)

市長は、代替的作為義務である改善命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、法に基づき、代執行を行うことができるものとします。

施行期日

令和3年12月1日

この記事に関するお問い合わせ先

市民衛生課 環境衛生係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-6253
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