特定建設作業実施届について

更新日:2022年04月04日

概要

丹波篠山市内(全地域)で特定建設作業を行う場合、届出が必要です。

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で騒音規制法、振動規制法および兵庫県環境の保全と創造に関する条例に定められているものをいいます。

作業実施の際には、前もって周辺住民の方に作業内容の十分な説明を行うとともに、低騒音の機械や工法を採用するなど、工事現場周辺の生活環境を保全するよう努めてください。

届出が必要な建設作業

指定地域

市内全域において届出が必要です。

ただし、1日で終了する工事は届出不要です。

また、住宅その他居室から500メートルを超える場所で、県条例のみに該当する特定建設作業を行う場合も届出不要です。

届出手続

届出義務者

建設作業を施工する元請業者

届出の期限

作業を開始する8日前までに届出が必要です。

(注意)法律・条例の条文は7日前までとなっていますが、届出日及び作業開始日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。

例えば、9日(土曜日)に特定建設作業を開始する場合、1日(金曜日)までに届け出てください。

届出書類

・特定建設作業実施届出書

・工事現場付近の見取図、工事現場内の配置図

・工事工程表

・作業に使用する重機類の名称、型式等が確認できるもの(カタログの写し等)

届出部数

2部(正本・副本)提出してください。

届出先

市役所市民衛生課(本庁舎2階)まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民衛生課 環境衛生係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-6253
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