特定施設設置届出書について

更新日:2022年04月04日

丹波篠山市内で、工場又は事業場に騒音、振動に関する特定施設を設置しようとする者は、関係法令及び条例の規定により届出をしてください。

届出が必要な施設

次の法律及び条例の規定による「特定施設」を設置しようとする場合には届出が必要です。

  • 騒音規制法第2条第1項
  • 振動規制法第2条第1項
  • 環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)第43条第1項

届出の提出期限

工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置工事の開始日の30日前までに、市長に届け出てください。

提出部数

2部(正本1部と副本1部)提出してください。

特定施設設置届

届出の添付書類

  • 工場付近見取図(工場の敷地境界がわかる図面等)
  • 特定施設の配置図
  • 特定施設の概要がわかるもの(仕様書等)
  • 敷地境界で規制基準を超過しないことが分かる資料(敷地境界における騒音(振動)の推計値など記載したもの)
  • 騒音・振動を防止する方法がわかるもの

        例えば 防音構造物、作業図の姿図、構造

                   音源室の防音措置を記載した書類

                   消音器の構造及び設置位置を示す図

                   特定施設その他の騒音が大きい施設の構造図

                   作業工程と騒音発生状況及び対策の関連図

                   その他、騒音防止を示す表、資料 など

特定施設に係る規制基準について

指定地域内(市全域)において特定施設を設置している者は、当該工場又は事業場の敷地境界において次の規制基準を守る必要があります。

規制区域によって、基準が異なります。

当該工場又は事業場がどの規制区域に該当するかは、下記までお問い合わせください。

騒音の規制基準

 

昼間
午前8時から

午後6時まで

朝  午前6時から       午前8時まで
夕  午後6時から      午後10時まで

夜間
午後10時から

翌日の午前6時まで

第1種区域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域

60デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

70デシベル

60デシベル

振動の規制基準

 

昼間
午前8時から

午後7時まで

夜間
午後7時から

翌日の午前8時まで

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

  

この記事に関するお問い合わせ先

市民衛生課 環境衛生係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-6253
メールフォームによるお問い合わせ