悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の変更(案)に対するパブリックコメントと回答について

更新日:2023年05月15日

悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の変更(案)に対してご提出いただいたご意見をまとめましたので、お知らせします。

パブリックコメント募集に係る記事は以下のとおりです。

1.悪臭を防止する規制地域にかかる市の方針について

丹波篠山市は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域(以下「規制地域」という。)が、旧篠山町全域及び旧西紀町全域が「一般地域」、旧丹南町は、住吉台やJR篠山口駅周辺の都市計画法に基づく用途地域が「一般地域」、それ以外の地域が「順応地域」、旧今田町は和田寺山周辺、今田小学校周辺及び黒石ダム周辺が「一般地域」、それ以外の地域が「順応地域」となっています。これは、悪臭防止規制に対する考え方が異なっていた旧町の地域指定を現在も踏襲している状況にあります。

市民の快適な生活環境を確保していくためには、より厳しい規制基準である「一般地域」に統一するのが好ましいと考えています。

そこで、順応地域を一般地域に変更しても影響する事業所がないか調査するため、旧丹南町及び旧今田町の順応地域にある大規模な製造業や畜産業など悪臭を発生させる可能性のある事業所26社を抽出し、臭気測定を実施しました。測定項目は、各事業所の事業内容から排出されやすい悪臭物質1項目を選定し測定しました。

測定結果は、すべての事業所において、一般地域(変更案)の規制基準に適合していました。

よって、一般地域にに変更しても影響する事業所はないと考えており、令和6年4月1日より市内全域を一般地域に変更します。なお、変更は市長による告示で行います。

規制地域を変更するにあたり、皆様からの意見を募集します。

2.悪臭防止法に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の変更案について

(1)変更の内容

悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制地域の変更を行います

1号規制

順応地域の工場等の敷地境界線における規制基準を一般地域に変更し、市内全域を一般地域に指定します。

1号規制とは、工場その他の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準を指します。

2号規制

順応地域の工場等の煙突等における規制基準を一般地域に変更し、市内全域を一般地域に指定します。

2号規制とは、工場その他の事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭物質の当該排出施設の排出口における規制基準のことを指します。

3号規制

順応地域の工場等からの排出水の規制基準を一般地域に変更し、市内全域を一般地域に指定します。

3号規制とは、工場その他の事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質の当該事業場の敷地外における規制基準を指します。

(2)変更の期日

令和6年4月1日 

(3)変更の方法

市長による告示(悪臭防止法第6条)

3.意見の募集対象

悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の変更(案)について

4.募集期間

令和5年3月20日(月曜日)~令和5年4月28日(金曜日)

5.提出資格

次のいずれかにあてはまる方

(1)丹波篠山市内在住、在勤、在学、または丹波篠山市内で活動・事業を営む方

(2)丹波篠山市に対して納税義務を有する方

(3)悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の変更(案)について利害関係を有する方

6.必要記入事項

(1)市内在住の場合・・・住所、氏名

(2)市外在住の場合

・市内に在勤又は在学する方:住所、氏名、勤務先又は学校の所在地及び名称

・市内で活動又は事業を営む方:住所、氏名、事務所又は事業所の名称及び所在地

・本市に対して納税義務を有する方:住所、氏名、本市において納税義務を有する旨及びその内容

・規制地域変更(案)に利害関係を有する方:住所、氏名、利害関係を有する旨及びその内容

7.公表資料・資料の入手方法

以下の資料は、環境みらい部市民衛生課(市役所本庁舎2階)、各支所で閲覧することができます。

以下は、項目別にファイルを分けています。

7.意見の提出方法・提出先

次のいずれかにより提出してください。様式や字数は問いません。

(1)来庁による提出:環境みらい部市民衛生課(市役所本庁舎2階)及び各支所

(2)郵便:〒669-2397 丹波篠山市北新町41 丹波篠山市環境みらい部市民衛生課 宛

(3)ファックス:079-552-0619 丹波篠山市環境みらい部市民衛生課 宛

(4)電子メール:eisei_div★city.sasayama.hyogo.jp

(アドレスをコピーして使用する場合は★を@に置き換えてください)

8.提出意見の取り扱い

次の事項について公表を行います。ただし、個別に回答はいたしません。また、提出いただきました意見の原稿等は返却しませんのでご了承ください。

(1)提出意見の概要

(2)提出意見に対する回答

(3)変更案を修正した場合における修正内容

この記事に関するお問い合わせ先

市民衛生課 環境衛生係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-6253
メールフォームによるお問い合わせ