悪臭防止法に基づく規制基準等の見直しについて

更新日:2024年03月28日

市民の快適な生活環境を確保するために、令和6年4月1日から、悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域が、市内全域において「一般地域」になります。

悪臭を防止する規制地域にかかる市の方針について

(1)悪臭防止法に基づく規制基準の状況

丹波篠山市は、悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域(以下「規制地域」という。)が、旧篠山町全域及び旧西紀町全域は「一般地域」、旧丹南町は、住吉台やJR篠山口駅周辺の都市計画法に基づく用途地域が「一般地域」、それ以外の地域が「順応地域」、旧今田町は和田寺山周辺、今田小学校周辺及び黒石ダム周辺が「一般地域」、それ以外の地域が「順応地域」となっています。これは、悪臭防止規制に対する考え方が異なっていた旧町の地域指定を現在も踏襲しているためです。

市民の快適な生活環境を確保していくためには、より厳しい規制基準である「一般地域」に統一することが好ましいと考えています。

 

(2)養鶏場悪臭問題
平成30年から令和4年にかけて養鶏場から発するアンモニア臭により、付近住民が悪臭被害に悩まされるという公害問題が丹波篠山市内で発生しました。該当地域は一般地域に指定されており、悪臭防止法に基づくアンモニア濃度の規制基準は1ppmですが、臭気測定の結果、規制基準を複数回超えていました。このことにより、市民の快適な生活環境の確保、いわゆる受忍限度が一般地域の規制基準であることが証明されました。

 

(3)悪臭防止法に基づく規制基準の見直しに係る影響調査

順応地域を一般地域に規制強化するにあたり、該当する事業所に影響がないか調査するため「令和4年度悪臭防止法に基づく規制基準の見直しに係る影響調査(臭気測定)」を実施しました。本調査では順応地域にある旧丹南町及び旧今田町の大規模な製造業や畜産業など悪臭を発生させる可能性のある事業所26社を抽出し、臭気測定を実施しました。測定項目については、各事業所の事業内容から排出されやすい悪臭物質1項目を選定し、測定しました。
測定結果については、すべての事業所において、一般地域の規制基準に適合していました。

 

(4)悪臭防止法に基づく規制基準等の見直し

以上のことから、丹波篠山市では、市民の快適な生活環境を確保しつつ、事業者が通常の事業活動を行うことができる悪臭物質の規制基準が「一般地域」であるという結論に至りました。

変更の内容

悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制地域の変更を行います

1号規制

順応地域の工場等の敷地境界線における規制基準を一般地域に変更し、市内全域を一般地域に指定します。

1号規制とは、工場その他の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準を指します。

2号規制

順応地域の工場等の煙突等における規制基準を一般地域に変更し、市内全域を一般地域に指定します。

2号規制とは、工場その他の事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭物質の当該排出施設の排出口における規制基準のことを指します。

3号規制

順応地域の工場等からの排出水の規制基準を一般地域に変更し、市内全域を一般地域に指定します。

3号規制とは、工場その他の事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質の当該事業場の敷地外における規制基準を指します。

参考資料

変更日

令和6年4月1日 

告示

悪臭防止法第6条に基づき、令和6年3月14日付で次のとおり市長による告示を行いました。

この記事に関するお問い合わせ先

市民衛生課 環境衛生係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-6253
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