犬の登録および狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主には、以下のことが義務付けられています。
- 犬の所在地の市町村に登録すること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を飼い犬に装着すること
犬の登録について
生後91日以上の犬は、犬の登録手続き(生涯に1回)を行わなければなりません。登録手続きは、丹波篠山市役所農村環境課または各支所、市が事務委託している動物病院で行うことが出来ます。
- 登録手数料は、1頭につき3,000円です
- 登録の証として「鑑札」をお渡しします
鑑札は、飼い主の変更や住所地の変更の際にも必要となりますので大切にしましょう。

| 動物病院名 | 住所 |
| ふるや往診動物病院 | 丹波篠山市沢田288-1 |
| きど動物病院 | 丹波篠山市谷山380 |
| にまいる動物病院 | 丹波篠山市呉服町2-1 |
| おおやま動物病院 | 丹波篠山市東吹330-1 第2ファーカスビル1F 101 |
| 本庄動物病院 | 三田市東本庄1339 |
| 三田獣医科医院 | 三田市相生町26-41 |
| トム動物病院 | 三田市上井沢583-3 |
| 南が丘動物病院 | 三田市駅前町12-9 |
| 新三田イシモト動物病院 | 三田市福島476 |
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬の飼い主は、年に1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
忘れずに受けさせましょう。
| 手順 | 内容 |
| 1 | 丹波篠山市に登録済みの犬は、市役所より「狂犬病予防注射案内」を年に一度郵送します。 |
| 2 |
狂犬病予防集合注射または動物病院で注射を受けてください。 |
| 3 |
「注射済票」の交付を受けてください。
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狂犬病予防注射の猶予について
特別な理由により注射を猶予すべきと獣医師が判断した場合は、獣医師が発行する証明書等を市役所に提出してください。なお、猶予申請は年度ごとの申請になります。
「鑑札」または「狂犬病予防注射済票」の再交付について
「鑑札」または「狂犬病予防注射済票」の再交付が必要な方は、市役所までお越しください。
| 鑑札 | 1600円 |
| 注射済票 | 340円 |
犬の登録事項の変更について
飼い犬が市外から転入したとき
丹波篠山市へ転入したときは、犬の登録内容の変更手続きと鑑札の交換が必要です。
手続きの際に、お持ちの鑑札と引き換えに丹波篠山市の鑑札を交付しますので、必ず古い鑑札をお持ちください。 交換手数料は無料です。
飼い犬が市外へ転出したとき
丹波篠山市での手続きはありません。
転出先の市区町村の窓口に、丹波篠山市の鑑札を持参し、転入手続きをしてください。
詳しくは転出先の市区町村にお問い合わせください。
丹波篠山市内で変更があったとき
丹波篠山市での手続きが必要です。
- 住所の変更(犬、飼い主)
- 飼い主の氏名変更等
飼い犬が死亡したとき
飼い犬が死亡したときは、届け出が必要です。鑑札を添えて、死亡届を提出してください。
電話でも受付可能です。鑑札番号、飼い主の住所、飼い主の住所、犬の名前、犬の種類、電話番号等を申し出てください。
火葬(収骨なし)については、丹波篠山市営斎場(電話079-590-8200)にお問い合わせください。
マイクロチップ装着等に関する制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップの装着が義務化されました。ペットショップ等で購入した犬は、すでにマイクロチップが装着されており、飼い主になる際に、所有者情報を変更するための登録が必要になります。詳しくは環境省ホームページhttps://reg.mc.env.go.jp/をご覧ください。
犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき市町村での犬の登録が必要ですが、丹波篠山市は狂犬病予防法の特例制度に参加していないため、マイクロチップ情報の登録とは別に、犬の登録の手続きを行う必要があります。
なお、令和4年5月31日以前からご家庭で飼っている犬のマイクロチップ装着については、義務ではなく、努力義務となります。
この記事に関するお問い合わせ先
農村環境課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)
電話番号:079-552-6253
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年10月01日