ごみの処分に市の許可を得ていない回収業者を利用しないでください-「無許可業者」による回収は違法です
ご家庭から出るごみを回収できるのは、丹波篠山市から「委託」を受けた者、「一般廃棄物処理業の許可」を得ている業者しかできません。無許可の者がごみを回収すると廃棄物処理法違反となります。
引っ越しやご自宅の片付け、遺品整理など、ご家庭のごみの回収を依頼される場合は、必ず市の許可業者(下記内部リンクの許可業者一覧参照)をご利用ください。
また、ご自身で清掃センターに直接搬入することも可能です。
無許可の業者に依頼した場合、高額な料金を請求される場合もあります。
インターネットで検索して「即日対応」「不用品無料回収」「買い取り」などとうたい、後から高額な料金を請求されるトラブルが全国で多発しています。(トラックに載せた後に高額な請求をするなど)
不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!(独立行政法人 国民生活センター)参照
「一般廃棄物処理業の許可を得ていない者」が廃棄物を収集することは違法です(運搬料、見積料、査定料など名目の如何を問いません)。直罰で5年以下の懲役または5億円以下の罰金に処せられます。
「古物商(古物営業)」「産業廃棄物処理業」の許可では、ご家庭のごみを回収することはできません。
また「(中古品として)売買」されたものは「廃棄物」にあたらないため、回収に市の許可も必要ありません。ただし、運搬料等の名目で業者に支払いが必要である場合には廃棄物の回収となり、回収に一般廃棄物処理業の許可が必要となります。
環境省リーフ 無許可での廃棄物の不要品回収行為は重大な犯罪です!(PDFファイル:1.3MB)
エアコンや冷蔵庫など、家電リサイクル法での処分が決められているものを無許可業者に引き渡した場合、適正な処理がなされません。
環境省 廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください
ご自身、ご家族で清掃センターに搬入されることも可能です(同居されていない場合、免許証などご本人様確認書類とごみの発生場所の所有者との関係を聞き取りさせていただきます)。ご友人、知人に依頼される場合、必ずご本人様も同行してください(金銭の授受が発生していれば、無許可となり違法です)。
更新日:2024年03月29日